判旨
共犯者のうち特定の一人のみが起訴され、他の共謀者が起訴されないとしても、そのこと自体によって直ちに憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。
問題の所在(論点)
共犯関係にある者のうち、特定の者のみを起訴し他を起訴しない検察官の処置が、憲法14条の定める「法の下の平等」に違反し、公訴棄却等の対象となるか。
規範
検察官には起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)に基づく広範な裁量が認められており、共犯者の一部を起訴し、他を不起訴とすること、あるいは一方のみを処罰の対象とすることは、直ちに差別的取扱いとして憲法14条に違反するものではない。
重要事実
被告人は共謀者AおよびBと共に犯罪を実行したと主張されていた。しかし、検察官は共謀者Aを起訴せず、被告人のみを起訴して処罰を求めた。これに対し、被告人側は、共犯者が起訴されていないのに自己のみが起訴されるのは不当な差別であり、憲法14条に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人はAとの共謀事実が認められる一方で、Aが起訴されていないことを憲法違反の根拠とする。しかし、過去の大法廷判決の趣旨に照らせば、共謀者が存在する場合であっても、検察官が諸般の事情を考慮して被告人のみを起訴することは適法な裁量の範囲内である。また、被告人が主張する共謀者Bについては、原審において共謀の事実自体が認定されていない。したがって、平等の原則に反するような不当な差別的取扱いの前提を欠いており、憲法違反とは認められない。
結論
被告人のみが起訴され処罰を受けるとしても、憲法14条違反にはあたらない。
実務上の射程
刑事訴訟における「検察官の裁量(起訴便宜主義)」の限界と平等原則の関係を示す判例。実務上、共犯者間の不均衡を理由とする公訴棄却の申立て(公訴権濫用論)を否定する根拠として機能する。ただし、検察官の裁量が著しく合理性を欠き、特定の信条や性別等のみを理由とした「差別的訴追」に該当する特段の事情がある場合には、別途検討の余地を残すが、本判決はそのハードルが極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和42(あ)775 / 裁判年月日: 昭和42年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】他の同種の違反者が検挙・起訴されていない状況で特定の者のみを起訴して処罰することは、直ちに憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が特定の犯罪容疑で起訴されたが、被告人側は、他にも同種の違反者が存在するにもかかわらず、それらが検挙・起訴されていない中で自分のみが起…