判旨
売春防止法14条の規定は、業務主が従業者等の選任・監督において違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失の存在を推定したものと解される。したがって、同条は無過失責任を定めたものではなく、業務主が過失の不存在を証明しない限り刑責を免れないとする趣旨である。
問題の所在(論点)
売春防止法14条のいわゆる両罰規定が、業務主の過失を問わない無過失責任を定めたものであり、憲法に違反するのではないか。また、同条における過失の要否およびその立証責任の所在が問題となる。
規範
売春防止法14条のような両罰規定は、業務主の代理人、使用人その他の従業者が当該違反行為をした場合に、業務主において行為者の選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失の存在を推定したものと解する。すなわち、業務主側が過失の欠如を立証しない限り、刑事責任を免れることはできない。
重要事実
被告人(業務主)の従業者が、売春防止法9条等に違反する行為を行った。これに対し、同法14条に基づき業務主である被告人も処罰されることとなったが、被告人側は、同条が無過失責任を規定していることを前提として、憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
売春防止法14条は、文言上は業務主の過失を明示していないが、法解釈としては業務主が従業者等の選任・監督において「必要な注意を尽くさなかった過失」を処罰の根拠としている。本件において、同条は過失の存在を推定する規定であるため、業務主が無過失であることを自ら証明しない限り、推定された過失に基づき処罰を免れることはできない。したがって、無過失責任を前提とする被告人の違憲主張は、前提を欠くものといえる。
結論
売春防止法14条は無過失責任を規定したものではなく、過失推定規定と解されるため、憲法には違反しない。本件上告は棄却される。
事件番号: 昭和37(あ)2341 / 裁判年月日: 昭和38年2月26日 / 結論: 棄却
売春防止法第一四条は、業務主たる人の代理人、使用人その他の従業者が同法第九条等に違反した行為につき、業務主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解すべく、したがつて業務主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、業務主もまた刑責を免れない…
実務上の射程
行政刑法における両罰規定の解釈として、過失推定説を採用した重要な判例である。答案上は、両罰規定の性質が問題となる場面で、業務主の過失の要否および挙証責任の転換(過失推定)を根拠づける際に引用すべきである。特に憲法の責任原則との関連で、本判例の論理(過失推定であるから無過失責任ではない)を用いることが想定される。
事件番号: 昭和44(あ)2525 / 裁判年月日: 昭和46年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売春防止法11条2項の業として売春の場所を提供する罪(故意犯)と、同法14条に基づく事業主の両罰規定(過失犯)は、性質を異にする別罪であり、これらを包括一罪として処断することはできない。原判決には理由不備等の法令違反があるが、正当な法令適用によっても宣告刑が処断刑の範囲内であれば、原判決を破棄しな…