売春防止法第一四条は、業務主たる人の代理人、使用人その他の従業者が同法第九条等に違反した行為につき、業務主に右行為者らの選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽さなかつた過失の存在を推定した規定と解すべく、したがつて業務主において右に関する注意を尽したことの証明がなされない限り、業務主もまた刑責を免れないとする法意である。
売春防止法第一四条のいわゆる両罰規定の法意。
売春防止法14条,売春防止法11条
判旨
売春防止法14条の規定は、業務主が従業者の違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失を推定したものであり、業務主が注意を尽くしたことを証明しない限り刑責を免れないと解されるため、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
売春防止法14条がいわゆる両罰規定として、無過失の業務主に対しても刑罰を科すものであるならば憲法に違反するのではないか。同条の法的性質と過失の要否、および挙証責任の所在が問題となる。
規範
売春防止法14条は、業務主の代理人、使用人その他の従業者が同法9条等に違反した行為に対し、業務主において、当該行為者の選任、監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失の存在を推定した規定である。したがって、業務主において右に関する注意を尽くしたことの証明がなされない限り、業務主もまた刑責を免れない。
重要事実
被告人は業務主であり、その従業者(判示第二のA)が売春防止法9条等に違反する行為を行った。被告人は、当該従業者の違反行為を防止するために必要な注意を尽くしたことについて、特段の主張・立証を行わなかった。
あてはめ
本件において、被告人は業務主であるところ、その従業者による違反行為が存在する。同条の解釈によれば、業務主には違反行為を防止する注意義務の懈怠(過失)が推定される。記録上、被告人がこの注意を尽くしたという主張立証は認められないため、過失の推定は覆されず、業務主としての刑責を免れることはできない。したがって、無過失の者に刑罰を科すという前提は妥当しない。
結論
売春防止法14条は合憲であり、業務主として必要な注意を尽くしたことの証明がない本件被告人に対し、同条を適用して刑責を認めた原判決は正当である。
実務上の射程
法人処罰や両罰規定における過失の推定(事実上の挙証責任の転換)を認めた判例。答案上では、両罰規定の合憲性を論じる際、それが無過失責任ではなく「過失推定」であると説明するための根拠として用いる。
事件番号: 昭和42(あ)1210 / 裁判年月日: 昭和42年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売春防止法14条の規定は、業務主が従業者等の選任・監督において違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった過失の存在を推定したものと解される。したがって、同条は無過失責任を定めたものではなく、業務主が過失の不存在を証明しない限り刑責を免れないとする趣旨である。 第1 事案の概要:被告人(業務…