判旨
他の同種の違反者が検挙・起訴されていない状況で特定の者のみを起訴して処罰することは、直ちに憲法14条の法の下の平等に違反するものではない。
問題の所在(論点)
特定の違反者のみを起訴・処罰することが、憲法14条の「法の下の平等」に反し、起訴手続の違法(公訴権の濫用)を構成するか。
規範
公訴提起の是非に関する検察官の裁量を前提に、他の同種違反者が起訴されていないという事実のみをもって、特定の被告人に対する起訴が憲法14条に違反し無効となることはない。
重要事実
被告人が特定の犯罪容疑で起訴されたが、被告人側は、他にも同種の違反者が存在するにもかかわらず、それらが検挙・起訴されていない中で自分のみが起訴・処罰されることは不当であるとして、憲法14条違反を主張し上告した。
あてはめ
判決文によれば、他の同種の違反者が検挙されず、あるいは起訴されなかったという事実は、被告人のみが起訴されたことを直ちに差別的取扱いとするものではない。したがって、法の下の平等に反する事跡は認められず、起訴自体は適法であると解される。
結論
被告人のみが起訴・処罰されたとしても、憲法14条に違反するものではない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
検察官の起訴裁量権(刑訴法248条)の限界が争われる場面、特に「差別的な起訴」が公訴権濫用として争われる事案における否定例として引用できる。ただし、恣意的な選別起訴を正当化するものではなく、あくまで「他が起訴されていない」ことのみでは違憲とならないことを示すに留まる。
事件番号: 昭和59(あ)191 / 裁判年月日: 昭和60年2月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人に対する捜査および公訴の提起が、法の下の平等や適正手続に反して違憲・違法となることは、特段の事情がない限り認められない。 第1 事案の概要:本件において、被告人は捜査および公訴の提起が憲法14条および31条に違反するとして上告した。しかし、原判決が認定した事実関係によれば、当該捜査・起訴プロ…