差別的起訴を理由とする憲法一四条、三一条違反の主張が排斥された事例
憲法14条,憲法31条
判旨
検察官の公訴提起は、検察官の広範な裁量に基づくものであり、特定の被告人に対する起訴が法の下の平等や適正手続に直ちに反するものではない。本件における公訴提起は、憲法14条および31条に違反せず適法である。
問題の所在(論点)
検察官の公訴提起が、特定の被告人を不当に差別し、あるいは手続的正義を欠くものとして、憲法14条および31条に違反し公訴棄却(刑訴法338条4号等)の対象となるか。
規範
検察官には起訴便宜主義(刑事訴訟法248条)に基づく広範な裁量が認められている。公訴提起が憲法14条(法の下の平等)や31条(適正手続の保障)に違反し、公訴権の濫用として無効となるのは、検察官の裁量権を著しく逸脱し、職権を濫用して不当な目的のために行われた場合に限られる。
重要事実
被告人が特定の犯罪事実について公訴を提起されたのに対し、弁護人は当該公訴提起が憲法14条および31条に違反する不当なものであると主張して上告した。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、一審および控訴審において有罪判決が下されていたものと推認される。
あてはめ
最高裁判所は、判例の趣旨に照らせば本件公訴提起が憲法違反とはいえないと判断した。これは、検察官が諸般の事情を考慮して行った起訴が、特定の被告人に対する差別的な意図や、手続を根底から覆すような重大な違法を伴うものではないと評価したことによる。記録を精査しても、供述調書の任意性に疑いはなく、適正な手続が確保されているといえる。
結論
本件公訴提起は憲法14条および31条に違反せず、上告は棄却される。
実務上の射程
公訴権濫用論に関するリーディングケースの一つである。答案上は、起訴便宜主義を前提としつつ、起訴の適法性が争われる場面で、検察官の裁量を逸脱した「特段の事情」の有無を検討する際の根拠として用いる。本判決は、単なる不平等や量刑不当の主張では、憲法違反や公訴権濫用を導くのは極めて困難であることを示している。
事件番号: 昭和58(あ)137 / 裁判年月日: 昭和58年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官の公訴権の行使が、特定の政治的信条に基づく差別的なものである等、憲法14条や44条に違反する特段の事情がない限り、公訴提起の判断は検察官の裁量に委ねられる。 第1 事案の概要:被告人らに対し、公職選挙法違反等(詳細は判決文からは不明)に係る公訴が提起された。これに対し、被告人側は、検察官によ…