判旨
検察官の控訴申立により、控訴審が第一審判決の刑を重く変更することは、憲法39条の二重処罰の禁止に違反しない。
問題の所在(論点)
検察官による控訴申立てに基づき、控訴審が第一審判決の刑を被告人に不利益に変更することが、憲法39条の二重処罰の禁止に抵触するか。
規範
憲法39条が禁じる「二重の危険」とは、一つの犯罪について重ねて刑事責任を問われることを指すが、検察官の控訴により継続する同一の手続きにおいて刑を重く変更することは、一連の刑事手続の過程に含まれるものであり、新たな処罰を科すものではない。
重要事実
被告人が第一審で判決を受けた後、検察官が量刑不当などを理由に控訴を申し立てた。控訴審において、裁判所が第一審判決を破棄し、第一審よりも重い刑を言い渡した。これに対し、被告人側は、検察官の控訴により一度宣告された刑より重くされることは憲法39条(二重処罰の禁止)に違反するとして上告した。
あてはめ
本件における控訴審の判断は、適法な検察官の控訴申立てによって開始されたものであり、第一審から続く同一の刑事手続の延長線上にある。したがって、判決が確定する前の段階で刑を重く変更することは、既に確定した刑罰について再度罪に問うものではなく、憲法39条の禁じる「重ねて刑事上の責任を問われる」ことには当たらないと解される。
結論
検察官の控訴により控訴審が第一審の刑を重く変更することは、憲法39条に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟法における不利益変更禁止の原則(402条)は被告人のみが控訴した場合に適用されるものであり、検察官が控訴した場合には適用されない。本判例は、この検察官控訴による不利益変更が憲法上も許容されることを裏付ける実務上の基礎となる。
事件番号: 昭和30(あ)3442 / 裁判年月日: 昭和31年12月25日 / 結論: 棄却
検察官の上訴を認める制度または検察官による量刑不当を理由とする上訴は、憲法第三七条第一項第一三条に違反しない。
事件番号: 昭和55(あ)937 / 裁判年月日: 昭和55年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官が量刑不当を理由に控訴し、控訴審が第一審判決を破棄して被告人に不利益な刑を言い渡しても、憲法39条の二重処罰禁止の規定には違反しない。 第1 事案の概要:第一審判決に対し、検察官が量刑不当のみを理由として控訴を申し立てた。控訴審は検察官の主張を理由があると認め、第一審判決を破棄した上で、第一…
事件番号: 昭和48(あ)2707 / 裁判年月日: 昭和49年2月21日 / 結論: 棄却
検察官が控訴を申し立てて第一審判決の刑より重い刑の判決を求め、控訴裁判所が右申立を理由ありと認めて第一審判決を破棄しこれより重い刑を言い渡すことが憲法三九条に違反するものでないことは、昭和二四年新(れ)第二二号同二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)の趣旨とするところである。
事件番号: 昭和53(あ)207 / 裁判年月日: 昭和53年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】検察官による量刑不当を理由とする控訴に基づき、控訴審が第一審より重い刑を言い渡すことは、憲法39条が禁止する二重の危険には抵触しない。 第1 事案の概要:第一審判決が言い渡された後、検察官がその量刑が不当に軽いことを理由として控訴を申し立てた。原審(控訴審)は検察官の主張を理由があるとして受け入れ…
事件番号: 昭和41(あ)2665 / 裁判年月日: 昭和42年5月4日 / 結論: 棄却
控訴審が第一審判決の刑を重く変更した場合に、これに対し更に権利として不服申立をする途がないからといつて何ら憲法の規定に違反しないことは、昭和二五年九月二七日大法廷判決(刑集四巻九号一八〇五頁)および昭和二三年三月一〇日大法廷判決(刑集二巻三号一七五頁)の趣旨に徴し明らかである。