たとい、外国人である被告人が再入国の意図をもつて本邦から出国した者であるとしても、有効な旅券または乗員手帳を所持しないで本邦に入国した本件被告人の所為を処罰することが、憲法二二条二項に違反しないことは、当裁判所の判決(昭和二九年(あ)第三五九四号同三二年六月一九日大法廷判決、刑集一一巻六号一六六三頁)の趣旨に照らし明らかである。
再入国の意図をもつて本邦から出国した外国人の密入国を処罰することと憲法二二条二項
憲法22条2項,出入国管理令3条,出入国管理令70条1号
判旨
再入国の意図をもって日本から出国した外国人であっても、有効な旅券等を所持せずに入国する行為を処罰することは、憲法22条2項に違反しない。
問題の所在(論点)
再入国の意図をもって日本を出国した外国人が、有効な旅券等を所持せずに入国する行為を処罰することは、憲法22条2項(居住・移転の自由、海外渡航の自由)に違反し許されないのではないか。外国人の「入国の自由」の保障の有無が問題となる。
規範
外国人の入国の自由は憲法上保障されていない(最大判昭32.6.19参照)。たとえ再入国の意図をもって出国した者であっても、有効な旅券又は乗員手帳を所持しない入国を処罰することは、外国籍を有する以上、居住・移転の自由や海外渡航の自由を定めた憲法22条2項に違反するものではない。
重要事実
被告人は外国人であり、再入国の意図をもって日本から出国した経緯があった。しかし、その後に有効な旅券または乗員手帳を所持することなく日本に入国した。この行為が、出入国管理及び難民認定法違反(不法入国)として処罰の対象となったため、被告人側は当該処罰が憲法22条2項が保障する移住の自由等に反し違憲であると主張して上告した。
事件番号: 昭和44(あ)1232 / 裁判年月日: 昭和45年11月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】出入国管理令(現:入管法)25条が定める出国手続の規定は、憲法22条2項に違反するものではない。日本国民に保障される「外国に移住する自由」も、公共の福祉による合理的制限に服するものである。 第1 事案の概要:被告人が、出入国管理令25条に規定された有効な旅券を所持せず、かつ入国審査官の出国確認を受…
あてはめ
判決文によれば、被告人が外国人であることは明らかである。憲法22条2項は、日本国民の海外渡航の自由を保障するものであるが、外国人に対して日本への入国の権利を保障するものではない。たとえ当初に再入国の意図があったとしても、有効な旅券を所持しない入国は正当化されず、これを処罰することは国の出入国管理権の適切な行使の範囲内である。したがって、被告人の所為を処罰することは、憲法の保障する自由を侵害するものとはいえない。
結論
被告人の入国行為を処罰することは憲法22条2項に違反しない。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
外国人の人権全般、特に出入国管理に関する論点で活用できる。マクリーン事件判決等と同様に、外国人の入国の自由が憲法上保障されていないことを前提とし、再入国であっても同様の法理が適用されることを示す射程を持つ。答案では「入国の自由」の否定から処罰の合憲性を導く際に引用すべき判例である。
事件番号: 昭和35(あ)735 / 裁判年月日: 昭和37年9月18日 / 結論: 棄却
一 刑訴法第二五五条第一項前段は、犯人が国外にいる場合は、そのことだけで、公訴の時効はその国外にいる期間中進行を停止することを規定したものである。 二 出入国管理令第六〇条第二項、第七一条は、憲法第二二条第二項に違反しない。