判旨
刑事訴訟法321条1項2号の要件充足性を判断するにあたり、原審が供述調書の任意性や信憑性のみを検討したとしても、それは弁護人の争点に応じた判断にすぎず、直ちに同法322条の書面として扱ったことにはならない。
問題の所在(論点)
関係人の検察官面前調書について、原審が刑訴法321条1項2号の要件(相反供述や特信情況等)を詳細に判示せず、任意性や信憑性の判断に終始した場合、それは適用法条を誤った(322条を適用した)ことになるか。
規範
検察官面前調書の証拠能力が争われる場合、裁判所は刑訴法321条1項2号の定める要件(供述不能または相反供述・実質的不一致、および特信情況)に基づき判断すべきであるが、当事者が任意性や信憑性を重点的に争っている場合には、それらに対する判断を優先的に示すことが許容される。また、供述者と被告人の関係性に基づき適切な条文を適用すべきであり、第三者の供述を被告人の供述を録取した書面(322条)として扱うことはできない。
重要事実
本件において、検察官が作成した関係人の供述調書の証拠能力が争われた。原審は、当該調書の合理性や任意性のみを検討した上で証拠として採用した。これに対し上告人は、原審が刑訴法321条1項2号の要件(特に「相反供述」や「特信情況」)を具体的に検討していないことを捉え、原審は当該調書を刑訴法322条(被告人の供述書)として誤って適用し、証拠能力を認めたものであると主張して判例違反を訴えた。
あてはめ
原判決の内容を検討すると、原審が供述調書の任意性および信憑性について重点的に判断を示したのは、原審弁護人がそれらを激しく争ったためである。これは争点に対する応答としてなされたものであり、手続上、当然の判示といえる。したがって、321条1項2号の各要件についての詳細な言及が欠けているからといって、原審が当該書面を「被告人の供述を録取した書面」(322条)と性質決定したと解することはできない。また、記録上も任意性を疑うべき点は認められない。
結論
原審が刑訴法322条を適用したとする上告人の主張は前提を欠き、証拠能力の判断に法令違反はない。
実務上の射程
伝聞例外(321条1項2号)の要件充足性が争われる場面で、実務上、任意性や特信情況が主たる争点となる場合、判決文がそれらに集中して言及しても直ちに違法とはならないことを示唆する。ただし、答案作成上は、321条1項2号の要件(供述不能または相反・不一致、および特信情況)を一つずつ充足することを明示するのが原則であり、本判例は判断の重点の置き方に関する限界事例として理解すべきである。
事件番号: 昭和30(あ)3212 / 裁判年月日: 昭和31年3月27日 / 結論: 棄却
一 刑訴第五二条は公判期日における訴訟手続に関する或る記載を訴訟記録等の資料によつて明白な誤記と認めることを許さない趣旨ではない。 二 公判調書の記載の正確性に関する異議申立の有無にかかわらず公判調書の記載を誤記と認めることは許される。 三 公判調書に「証人の証言の証明力を争うため刑訴第三二一条の証拠として」とある記載…