判旨
起訴状に記載される事実は、犯罪の構成要件にあたる事実、またはこれと密接不可分な事実に限られるべきであり、共謀成立後の一連の言動がこれに該当する場合には、起訴状への記載は適法である。
問題の所在(論点)
起訴状に犯罪の構成要件そのものではない事実(余罪や前歴、犯行後の言動等)を記載することが、刑事訴訟法256条6項(起訴状一本主義)に違反するか否か、およびその許容限度が問題となる。
規範
起訴状には、裁判所に予断を生じさせるおそれのある書類その他の物を添付し、又はその内容を引用してはならない(起訴状一本主義、刑事訴訟法256条6項)。しかし、記載された事実が「犯罪の構成要件にあたる事実」もしくは「これと密接不可分の事実」である場合には、同条項に違反せず、適法な記載となる。
重要事実
強姦罪の共謀により起訴された被告人らについて、検察官が起訴状において、強姦の共謀が成立した後に被告人らが被害者に対して行った一連の言動を記載した。弁護人は、このような犯行と直接関係のない事実の記載は予断を抱かせるものであり、起訴状一本主義に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件で起訴状に記載された事実は、強姦の共謀が成立した後における被告人らの被害者に対する一連の言動である。これらの事実は、犯罪の構成要件にあたる事実、またはそれと密接不可分な事実であると認められる。したがって、単に犯行となんらかの関係があるというにとどまらず、公訴事実を特定し、あるいはその態様を明らかにするために必要な範囲内の記載であるといえる。
結論
本件起訴状の記載は、構成要件的事実またはこれと密接不可分の事実を記載したものとして適法であり、起訴状一本主義に違反しない。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(あ)5087 / 裁判年月日: 昭和27年4月8日 / 結論: 棄却
「被告人は賭博恐喝等の前科数犯あり、その乾分数名と無為徒食し常に粗暴なる言動ある為世人の嫌忌畏怖して居るに乗じ恐喝せんことを企て」なる起訴状の記載は、恐喝罪の構成要件たる事実であるから、これを起訴状に記載したことは違法ではない(昭和二六年(あ)第二一四四号同年一二月一八日当裁判所決定、昭和二五年(あ)第一〇八九号同二七…
起訴状一本主義(256条6項)の違反を論じる際の判断枠組みとして、記載内容が「構成要件に該当する事実」または「これと密接不可分の事実」といえるかを検討する基準として機能する。答案上は、犯行の動機、目的、経緯などが「密接不可分」といえるか、あるいは単なる性格や前歴の強調による予断惹起にすぎないかを具体的事実から選別する際の指標となる。
事件番号: 昭和26(あ)1474 / 裁判年月日: 昭和29年1月14日 / 結論: 棄却
一 起訴状冒頭に「被告人は博徒の親分である」旨の被告人の経歴を示すことは、裁判官に予断を生ぜしめるおそれある事項の記載にあたらない。 二 所論伝聞にわたる点は、原判決説示のごとく記録に照しその供述中如何なる部分が伝聞にわたるかを判断するに難くはないから、起訴法違反も認められない。註。証拠の標目を掲げるに当り(各伝聞にわ…