判旨
必要的弁護事件であっても、裁判所が被告人に弁護人を選任する機会を与え、その行使を妨げていないのであれば、控訴趣意書の差出最終日までに弁護人が選任されなかったとしても憲法37条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
必要的弁護事件において、控訴趣意書提出期限までに弁護人が選任されなかった場合、裁判所が国選弁護人を付すなどの措置を講じずに控訴棄却等の決定をすることが、憲法37条3項に違反するか。
規範
憲法37条3項は、被告人が弁護人を依頼する権利を保障するものである。裁判所は被告人に対し、弁護人に依頼する権利を行使する機会を十分に与え、その行使を妨げない措置を講じれば足りる。したがって、必要的弁護事件において、所定の期間内に弁護人が選任されないまま手続が進んだとしても、被告人の権利行使が妨げられたという事情がない限り、直ちに同条に違反するものではない。
重要事実
必要的弁護事件において、控訴審の控訴趣意書提出期限までに弁護人が選任されなかった事案。被告人側は、控訴趣意書の差出最終日までに弁護人を選任しなかった措置を黙過した原決定は、憲法37条1項(公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利)および同条3項(弁護人依頼権)に違反すると主張して抗告した。
あてはめ
本件において、裁判所は被告人に対して弁護人に依頼する権利を行使する機会を与えており、その行使を不当に妨げた事実は認められない。被告人側は弁護人が選任されないまま期限が経過したことを憲法違反と主張するが、権利行使の機会が確保されている以上、結果的に弁護人が選任されない事態が生じたとしても、それは裁判所の責任に帰すべき憲法違反の事態とはいえない。また、憲法37条1項違反の主張についても、理由が明らかにされておらず不適法である。
結論
必要的弁護事件で弁護人が選任されないまま期限が経過しても、権利行使の機会が保障されている限り憲法37条3項には違反しないため、本件抗告は棄却される。
事件番号: 昭和47(し)16 / 裁判年月日: 昭和47年4月3日 / 結論: 棄却
憲法三七条三項前段所定の弁護人を依頼する権利は、被告人が自ら行使すべきもので裁判所は被告人にこの権利を行使する機会を与え、その行使を妨げなければ足りるものであること、同項後段の規定は、被告人が弁護人を依頼することができないときは、国に対し弁護人の選任を請求する権利があることを認めたものであつて国はかかる請求がなされたと…
実務上の射程
本判決は、必要的弁護事件における弁護人選任の遅滞が直ちに違憲とはならないことを示した。司法試験においては、被告人の不協力や懈怠により弁護人が不在のまま手続が進行した際の、弁護権保障の限界(「機会の付与」で足りるか否か)を論じる際の根拠として活用できる。ただし、実務上は被告人の防御権に配慮し、職権での選任を検討すべき場面が多い点に留意が必要である。
事件番号: 昭和25(し)27 / 裁判年月日: 昭和26年2月9日 / 結論: 棄却
強制弁護の事件につき、裁判所が被告人に対し、弁護人を選任することができること、貧困その他の事由によつて弁護人を選任することができないときは、弁護人の選任を請求することができるとの記載のある弁護人選任に関する通知を出したのに対し、被告人から自分の方で弁護人甲を選任する旨を回答があつた場合には、控訴裁判所は被告人に対し、控…
事件番号: 昭和32(し)44 / 裁判年月日: 昭和32年11月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が私選弁護人を選任する旨を回答しながら、その後弁護人を選任せず、控訴趣意書の提出期間を徒過した場合には、裁判所が職権で弁護人を選任しなくとも憲法37条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は有罪判決に対し控訴を申し立てた。原審裁判長は、控訴趣意書提出最終日および公判期日を指定し、弁護人…
事件番号: 昭和47(し)43 / 裁判年月日: 昭和47年9月26日 / 結論: その他
いわゆる必要的弁護事件につき被告人が控訴した場合において、刑訴規則二五〇条により控訴の審判に準用される同規則一七八条三項の規定に違背して被告人に弁護人がないままであるときは、所定の期間内に控訴趣意書を差し出さないことに基づき刑訴法三八六条一項一号により決定で右控訴を棄却することは許されない。
事件番号: 昭和25(し)23 / 裁判年月日: 昭和25年6月26日 / 結論: 棄却
抗告人は原上告審において適法な公判期日の通知を受けて迅速な公開裁判を受ける權利と機會を與えられ乍ら決定の期間迄に上告趣意書を提出せず自らその權利の行使を怠つたものである。そうして記録を精査しても原裁判所が抗告人の上告趣意書の提出を妨げた事跡は認められないのであるから原裁判所が上告趣意書不提出の故を以て抗告人の原上告申立…