判旨
刑事訴訟法433条に基づく特別抗告において、実質的に単なる訴訟法違反を主張するものは、同条所定の抗告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
特別抗告の理由として憲法違反が形式的に主張されている場合であっても、その実質が単なる訴訟法違反であるときに、刑事訴訟法433条の抗告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法433条柱書が規定する特別抗告の理由(憲法違反または判例相反)に該当しない、単なる訴訟法違反の主張は、適法な抗告理由とは認められない。
重要事実
抗告人が刑事訴訟法433条に基づき特別抗告を申し立てた事案。抗告人はその理由として憲法違反を主張していたが、その主張の実質は訴訟法違反を指摘するものであった。
あてはめ
本件抗告の趣意は憲法違反をいうものであるが、その具体的内容を検討すると、実質的には単なる訴訟法違反を主張するにすぎない。したがって、形式的に憲法違反という語を用いていても、刑事訴訟法433条が限定的に定める抗告理由を実質的に具備しているとはいえない。
結論
本件抗告は刑事訴訟法433条の抗告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
特別抗告の申立理由が、形式的な憲法違反の主張に名を借りた実質的な事実誤認や法令違背の主張(いわゆる「単なる法令違反」)である場合には、門前払い(棄却)されるという実務上の取り扱いを確認するものである。答案上は、不服申立の適法性を検討する場面で、理由の存否を実質的に判断する根拠として言及し得る。
事件番号: 昭和29(し)23 / 裁判年月日: 昭和29年5月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張していても、その実質が再審請求の理由の有無を争うものである場合は、刑事訴訟法405条所定の適法な上告(特別抗告)理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、再審請求を棄却した決定に対して特別抗告を申し立てた。その際、憲法違反を理由として掲げていたが、具体的趣旨の内容は、本件再審…
事件番号: 昭和43(し)89 / 裁判年月日: 昭和43年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において、刑訴法435条各号に該当する事由が認められない場合には、請求を棄却した原決定は正当であり、憲法32条違反等の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:抗告人は、確定判決に対して再審を申し立てたが、原決定により棄却された。これに対し、抗告人は、憲法31条(適正手続き)、32条(裁判を受…
事件番号: 平成3(し)43 / 裁判年月日: 平成3年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張して特別抗告がなされた場合であっても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎないときは、刑事訴訟法433条の抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し憲法11条、31条、32条違反を主張して特別抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には法令の…
事件番号: 昭和33(し)14 / 裁判年月日: 昭和33年5月27日 / 結論: 棄却
一 確定判決に対する再審を開始するか否かの手続は、憲法にいう「裁判の対審」に当たらない 二 刑訴法第四三五条第六号にいう「明らかな証拠」というのは証拠能力もあり証明力も高度のものをいい、被告人が弁護人に宛てた書信の如きを含まない 三 同条同号の「原判決において認めた罪より軽い罪」というのは法定刑の軽い罪をいい、心神耗弱…
事件番号: 昭和58(し)126 / 裁判年月日: 昭和59年1月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条違反を主張しても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合や、刑訴法411条4号の事由を抽象的に主張するにすぎない場合は、同法433条の特別抗告理由にはあたらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、憲法32条違反(裁判を受ける権利)を主張して特別抗告を申し立てた。しかし、そ…