いわゆる連続企業爆破事件の再審請求事件についての特別抗告棄却決定
判旨
憲法違反を主張して特別抗告がなされた場合であっても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎないときは、刑事訴訟法433条の抗告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
形式的に憲法違反を主張してなされた特別抗告が、実質的に単なる法令違反の主張である場合に、刑訴法433条の抗告理由として認められるか。
規範
特別抗告(刑訴法433条1項)が適法とされるためには、憲法違反または最高裁判所判例との相反があることを理由としなければならない。憲法違反を名目としていても、その実質が単なる法令違反の主張にとどまる場合は、適法な抗告理由とは認められない。
重要事実
抗告人は、原決定に対し憲法11条、31条、32条違反を主張して特別抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には法令の適用や解釈の誤りを指摘するにとどまるものであった。
あてはめ
本件抗告人は憲法11条、31条、32条の違反を掲げているが、その主張を精査すると、法解釈や事実認定の手続に関する不服、すなわち単なる法令違反を述べるものである。これは、憲法の条項を借りた形式的な主張にすぎず、刑訴法433条が求める「憲法違反」という独自の適格を備えていないといえる。
結論
本件抗告は刑訴法433条の抗告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
事件番号: 昭和43(し)34 / 裁判年月日: 昭和43年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告において、実質的に単なる訴訟法違反を主張するものは、同条所定の抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人が刑事訴訟法433条に基づき特別抗告を申し立てた事案。抗告人はその理由として憲法違反を主張していたが、その主張の実質は訴訟法違反を指摘するものであった。…
実務上の射程
特別抗告の門前払いの論理を示すものである。答案上は、特別抗告の要件を検討する際、単なる「憲法違反」というラベル付けだけでは足りず、具体的・実質的な憲法問題が含まれている必要があることを指摘する際に参照される。
事件番号: 昭和32(し)49 / 裁判年月日: 昭和32年10月23日 / 結論: 棄却
再審請求人が裁判所の求意見に対し現実に意見書を提出した場合のみならず、裁判所が再審を請求した者に対し意見を求め、且つその意見の申述につき相当期間をおいたにも拘らず、請求人から遂に意見を申述しなかつた場合も、刑訴規則二八六条にいう意見を聴いた場合に該る。
事件番号: 昭和43(し)89 / 裁判年月日: 昭和43年11月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において、刑訴法435条各号に該当する事由が認められない場合には、請求を棄却した原決定は正当であり、憲法32条違反等の主張は前提を欠く。 第1 事案の概要:抗告人は、確定判決に対して再審を申し立てたが、原決定により棄却された。これに対し、抗告人は、憲法31条(適正手続き)、32条(裁判を受…
事件番号: 昭和63(し)124 / 裁判年月日: 平成3年3月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求における「無罪を言い渡すべき明確な証拠」の該否判断は事実認定の問題であり、これを憲法違反や判例違反と強弁しても、特別抗告の適法な理由には当たらない。 第1 事案の概要:申立人らは、旧刑訴法下での有罪確定判決に対し再審を請求した。その際、警察官による拷問の事実を肯定した別事件(特別公務員暴行…
事件番号: 昭和45(し)110 / 裁判年月日: 昭和46年1月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法433条に基づく特別抗告において、憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合は、適法な抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、憲法13条、14条、32条、36条、37条、76条3項、99条違反を理由として本件特別抗告を申し立てた。 第2 問題の所…