判旨
憲法違反を主張して上告する場合、具体的な憲法条項の指摘を欠く主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
具体的な憲法条項の摘示を欠く違憲の主張が、刑事訴訟法405条所定の上告理由として適法か。
規範
憲法違反を上告理由とする場合(刑事訴訟法405条1号)、単なる違憲の主張に留まらず、憲法のどの条項に違反するかの具体的な主張を要する。
重要事実
被告人側が上告を申し立て、その趣旨において違憲を主張したが、具体的に憲法のどの条項に違反するのかについての明示的な主張を欠いていた。あわせて事実誤認、単なる法令違反、量刑不当を主張していた事案。
あてはめ
弁護人の上告趣意中、違憲をいう点は、憲法のどの条項に反するかの具体的主張を欠くものである。したがって、これは刑事訴訟法405条の上告理由には当たらない。また、その他の事実誤認等の主張も同条の上告理由に該当せず、職権で判決を取り消すべき事由(同法411条)も認められない。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、違憲主張を行う際は必ず該当する憲法条項を特定し、具体的な違反の内容を摘示する必要があることを示す手続的準則である。司法試験の刑事訴訟法(実務基礎等)において、上告理由の適法性を論じる際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1102 / 裁判年月日: 昭和26年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法違反を主張する上告であっても、その実質が刑事訴訟法411条(判決の破棄)に該当する事由の主張にすぎない場合は、上告の適法な理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人側が憲法違反を理由として上告を申し立てた。しかし、裁判所がその主張内容を検討したところ、憲法解釈の誤りなどの憲法問題ではなく、事…