判旨
住居侵入罪と器物毀棄罪は、手段と結果の関係にあるといえる場合には刑法54条1項後段の牽連犯となる。本判決は、両罪が併合罪であるとの主張を被告人に不利益な主張として排斥し、牽連犯の関係を肯定した原判決を維持した。
問題の所在(論点)
住居侵入罪と器物毀棄罪の罪数関係、および被告人に不利益な判例違反の主張の適法性。
規範
刑法54条1項後段の「その手段となり、又は結果となる罪」とは、ある罪を犯すために他の罪が手段として行われ、あるいはある罪の当然の結果として他の罪が行われる関係にある場合をいう。住居侵入罪が他の犯罪の手段として行われた場合には、両罪は牽連犯となる。
重要事実
被告人が住居に侵入し、その際に器物毀棄を行った。第一審または控訴審において、住居侵入の罪と器物毀棄の罪は牽連犯であると認定されたが、上告審において弁護人は、両罪は併合罪(刑法45条前段)にあたると主張した。
あてはめ
住居侵入の罪が器物毀棄の罪の手段として行われた場合、それらは手段と結果の関係にあると認められる。本件において、原審が両罪を牽連犯とした判断に対し、弁護人は併合罪である旨を主張するが、科刑上一罪となる牽連犯を併合罪と主張することは被告人にとって刑を重くする不利益な主張である。したがって、被告人の利益を保護する上告制度の趣旨に照らし、かかる主張は上告理由として不適法である。
結論
住居侵入罪と器物毀棄罪は、手段と結果の関係にある限り牽連犯となる。本件上告は棄却される。
実務上の射程
住居侵入と他の犯罪(窃盗、強盗、器物毀棄等)の罪数関係を論じる際の根拠となる。答案上は、住居侵入が目的犯の手段としてなされたことを指摘し、牽連犯として処理する判断指針として活用できる。また、被告人に不利益な法令違反の主張が上告理由にならないという訴訟法上の論点にも言及可能である。
事件番号: 昭和27(あ)4943 / 裁判年月日: 昭和28年2月20日 / 結論: 棄却
現行刑法において住居侵入罪と窃盗罪とはその被害法益及び犯罪の構成要件を異にし、住居侵入の行為は窃盗罪の要素に属せず、別個独立の行為であり、しかも通常、右両罪の間には手段結果の関係があることが認められるから、第一審判決が両罪を刑法五四条一項後段のいわゆる牽連犯として取扱つたのは正当である。
事件番号: 昭和24(れ)2949 / 裁判年月日: 昭和25年5月4日 / 結論: 破棄自判
最高裁判所が破棄自判するに當り被告人は犯時及び原審判決當時には少年であつたが今や滿十八歳以上となつたものであるから、少年法を適用しないで處斷刑期並びに原判決の言渡した不定期刑(二年六月以上五年以下)の範圍内で被告人を懲役三年六月に處し、第一審における未決勾留日數中八〇日を刑法二一條に則り本刑に算入すべきものとする。
事件番号: 昭和55(あ)487 / 裁判年月日: 昭和57年3月16日 / 結論: 破棄自判
他人の住居の庭先に侵入してその住居内をひそかにのぞき見た場合における住居侵入罪と軽犯罪法一条二三号の罪とは、牽連犯の関係にある。
事件番号: 昭和26(れ)2309 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】住居侵入罪と、その侵入した際に行われた暴行・脅迫を内容とする暴力行為等処罰に関する法律違反の罪は、互いに手段・結果の関係にないため、併合罪として処理される。 第1 事案の概要:被告人Aは、共犯者らと共謀の上、被害者Gを難詰するためにGの居宅に不法に侵入した。さらに、侵入した際、共犯者と共同して、G…