一 刑法第四五条後段は、裁判確定前に犯した罪が確定裁判を経た罪と併合罪となり、その後に犯した罪とは併合罪にならない趣旨を規定したものであつて、その処断刑まで定めたものではない。 二 確定裁判前に犯した罪が数個あつて、同時に審判すべき場合においては、刑法四五条後段の外、その前段を適用して併合罪加重を行うべきである。
一 刑法第四五条後段の法意 二 確定裁判前に犯した罪が数個あるときの適条。
刑法45条
判旨
刑法45条後段は併合罪の範囲を定めた規定であり、確定裁判を経ていない数罪を同時に審判する場合には、同条前段を適用して刑法46条から49条までの処断刑の規定を用いるべきである。
問題の所在(論点)
確定裁判を経た罪がある場合において、その確定前に犯された未審判の数罪を同時に審判する際、刑法45条前段を重ねて適用し、刑法46条から49条までの処断刑の規定を用いることができるか。刑法45条後段の解釈と処断刑の算定方法が問題となる。
規範
刑法45条後段は、確定裁判を経た罪とその裁判確定前に犯した罪が併合罪となる旨を規定することで、併合審判の可能性があった罪の範囲を画定した規定であり、その処断刑を直接定めるものではない。確定裁判を経ていない罪が数個存在し、これらを同時に審判する場合には、刑法45条前段を適用し、同法46条から49条までの規定に従って処断刑を決定すべきである。
重要事実
被告人は、自動車を利用した大規模な倉庫荒らしを行い、その保釈中に再び同様の窃盗に及んだ。被告人の犯行には、既に確定裁判を経た罪の確定前に犯された罪(刑法45条後段の併合罪)と、確定裁判を経ていない数個の罪が含まれていた。原審は、これらの余罪の処断に際し、刑法45条後段だけでなく同条前段をも適用して刑を算定したが、被告人はこの解釈適用に誤りがあるとして上告した。
あてはめ
刑法45条後段の趣旨は、併合審判が可能であった罪を併合罪として扱うことを示したに過ぎず、確定裁判を経た罪について再度審判するものではない。未だ裁判を経ていない罪が複数ある場合には、それ自体が刑法45条前段の「確定裁判を経ていない数罪」に該当する。したがって、確定裁判との関係で同条後段に該当する事態であっても、未審判の数罪を処断する際には同条前段を適用し、刑法46条から49条の加重規定等を用いるのが正当である。なお、確定判決の刑との調整は執行段階で行われる(刑法51条)。
結論
確定裁判を経ていない数罪を同時に審判する場合、刑法45条後段だけでなく同条前段も適用される。原判決の刑法45条前段および後段の重畳適用は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
併合罪(刑法45条)の解釈に関する基礎的判例である。答案上は、確定裁判を挟んで複数の罪がある複雑な事例において、余罪が複数ある場合の処断刑の導き方を説明する際に活用する。特に、45条後段はあくまで「範囲」を画定する規定であり、「処断刑の決定」には45条前段と46条以下の規定が必要であるという論理構成として重要である。
事件番号: 平成14(あ)743 / 裁判年月日: 平成15年10月7日 / 結論: 棄却
前訴及び後訴の各訴因が共に単純窃盗罪である場合には,両者が実体的には一つの常習特殊窃盗罪を構成するとしても,前訴の確定判決による一事不再理効は,後訴に及ばない。
事件番号: 昭和24(れ)2949 / 裁判年月日: 昭和25年5月4日 / 結論: 破棄自判
最高裁判所が破棄自判するに當り被告人は犯時及び原審判決當時には少年であつたが今や滿十八歳以上となつたものであるから、少年法を適用しないで處斷刑期並びに原判決の言渡した不定期刑(二年六月以上五年以下)の範圍内で被告人を懲役三年六月に處し、第一審における未決勾留日數中八〇日を刑法二一條に則り本刑に算入すべきものとする。