起訴状に罰条の記載の遺脱があつても、公訴事実と罪名との記載により罰条を推認することができ、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がないと認められる場合には、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
起訴状に罰条の記載の遺脱があつた場合と控訴提起の効力。
刑訴法256条4項
判旨
本決定は、量刑不当の主張が刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないことを示し、職権調査によっても破棄すべき事由(同法411条)がないとして上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に定める上告理由(憲法違反・判例違反)に含まれるか。
規範
刑罰の量定が不当であるとの主張(量刑不当)は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた適法な上告理由には該当しない。
重要事実
被告人が原判決の量刑に不服を抱き、量刑不当などを理由として上告を申し立てた事案。弁護人はあわせて違憲の主張も行っていた。
あてはめ
弁護人が主張する違憲の点は、実質的には単なる訴訟法違反の主張に帰するものであり、原判決の判断は正当である。また、量刑不当の主張は同法405条の上告理由には当たらない。さらに、記録を精査しても、職権で原判決を破棄すべき事由を定めた同法411条を適用すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄の必要もないため、上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験の答案上、量刑不当を理由とする上告が原則として認められないことの根拠として、刑事訴訟法405条の解釈を示す際に参照される。ただし、決定文が極めて簡潔であるため、実務上は上告審の構造(事後審)を説明する文脈で用いるにとどまる。
事件番号: 昭和25(れ)1188 / 裁判年月日: 昭和25年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑の不均衡を憲法36条の「残虐な刑罰」に当たるとする主張は、独自の法的見解に基づいた単なる量刑不当の主張に過ぎず、適法な上告理由にならない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の量刑が他の類似事案と比較して不均衡であり、それが憲法36条にいう「残虐な刑罰」に当たると主張して上告を申し立てた。なお…
事件番号: 昭和26(あ)2866 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して原判決を破棄すべき顕著な理由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件において、弁護人は上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、法律上の上告理由(刑訴法405条)を構成しないと判断した…
事件番号: 昭和25(あ)3223 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認や量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当せず、職権で破棄すべき事由も認められない場合には上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に事実誤認および量刑不当があることを理由として上告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不当の主張が、刑訴法4…