賍物故買被告事件につき、買い受け数量にも争いがあるが、争点の核心が知情の有無にある場合、控訴審が、右知情の点についてのみ事実の取調をしたうえ、前記数量の点をも含めて公訴事実どおりの事実を確定し、有罪の判決をすることは、刑訴法第四〇〇条但書に違反しない。
刑訴法第四〇〇条但書の事実の取調の範囲
刑訴法400条但書
判旨
控訴審において、事件の核心的争点について自ら事実の取調べを行った場合には、第一審が認定を躊躇した細部(贓物の数量等)を含め、公訴事実通りの事実を確定して有罪判決を言い渡しても、直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
第一審が無罪とした事案において、控訴審が自ら事実の取調べを行った上で、第一審が認定を躊躇した細部を含めて事実を確定し、有罪判決を下すことの適法性。
規範
控訴審が第一審の無罪判決を覆して有罪とする際、事件の核心をなす争点(主観的態様等)について自ら事実の取調べを実施し、その結果に基づき心証を得たのであれば、付随的な事実関係を含めて公訴事実を認定し、自判することが許容される。
重要事実
被告人らは、他人が窃取したガソリンを買い受けたとして盗品等有償譲受罪(旧贓物故買罪)で起訴された。第一審は、買受けの事実は認めたものの、買受け数量の特定に躊躇し、かつ被告人らの贓物性の認識(知情)を認めるに足りる証明がないとして無罪を言い渡した。これに対し控訴審(原審)は、検察官の請求により証拠物(売上帳)を取り調べ、さらに被告人両名に対し知情の点について詳細な被告人質問を実施した上で、第一審が躊躇した数量を含め公訴事実通りに事実を確定し、逆転有罪判決を言い渡した。
あてはめ
本件における争点の核心は、被告人らが贓物であることの認識を有していたかという知情の点にある。原審は、この核心的争点について、証拠物の取調べ及び詳細な被告人質問という事実の取調べを自ら実施している。このように、事実の取調べを通じて争点に関する心証を得ている以上、第一審が認定を躊躇していたガソリンの具体的な数量等についても、取調べた証拠に基づき公訴事実通りに確定することは正当な事実認定の範囲内であるといえる。
結論
控訴審が核心的争点について事実の取調べを行った以上、第一審が躊躇した事実を含めて確定し有罪としても、判例に違反するものではなく適法である。
実務上の射程
控訴審による逆転有罪判決の限界に関する判例である。実務上、刑事訴訟法397条、400条但書の解釈において、直接主義・口頭主義の観点から自判の適法性が問題となるが、本判決は、争点の核心について自ら事実の取調べを行えば、第一審が認定を避けた細部を含めて事実認定を覆すことが可能であることを示している。
事件番号: 昭和22(れ)187 / 裁判年月日: 昭和23年4月17日 / 結論: 棄却
一 所論のように、第一審判決の後、被告人が、被害者に、被害を辨償したという新しい事情が發生したとしても、第二審裁判所は必ず第一審判決より輕い刑を言渡さなければならぬということはない。 二 犯罪事實を認定した直接の證據は被告人の自白のみであつても、他の諸般の證據を被告人の自白に對する補強證據として、犯罪事實を認定した場合…