判旨
立候補届出前の買収行為に公職選挙法221条3項を適用した法令適用の誤りがあっても、宣告刑が正当な処断刑の範囲内であり、諸般の事情に照らして「著しく正義に反する」と認められない限り、原判決を破棄すべきではない。
問題の所在(論点)
立候補届出前の行為に立候補後の罰則を適用した法令適用の誤りがある場合、これを看過した原判決は、刑事訴訟法411条に基づき「著しく正義に反するものとして」職権で破棄されるべきか。
規範
刑事訴訟法411条による職権破棄が認められるためには、原判決に法令適用の誤り等の違法があるだけでなく、その違法を看過して原判決を維持することが「著しく正義に反する場合」にあたることを要する。その判断に際しては、適用された罰則と正当に適用されるべき罰則の法定刑の差、宣告された刑期・金額の妥当性、控訴趣意での主張の有無、および事案の全般的な状況を総合的に考慮すべきである。
重要事実
被告人が公職の候補者として立候補の届出をするより前に行った行為に対し、第一審判決は公職選挙法221条3項(立候補後の買収等)を適用した。しかし、実際には立候補前の行為であったため法令適用の誤りがあった。原判決はこの点を見逃して第一審判決を維持したが、宣告刑は罰金刑が選択されており、正当な罰則が適用された場合の処断刑の範囲内であった。また、被告人側の控訴趣意は量刑不当のみであった。
あてはめ
本件では、立候補届出前の行為に公職選挙法221条3項を適用した点に明白な違法がある。しかし、第一審で選択された罰金刑は、正当な罰則(同法221条1項等)が適用された場合であってもその処断刑の範囲内に収まるものである。また、控訴審において被告人側から当該違法の指摘はなく、単なる量刑不当のみが主張されていた。これらの事案の全般的な状況に鑑みれば、原判決の違法は、これを破棄しなければ著しく正義に反するとまでは評価できない。
結論
本件の法令適用の違法は、刑訴法411条を適用して原判決を破棄すべき「著しく正義に反する場合」にはあたらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟法411条の職権破棄事由の判断枠組みを示す。実務上、法令適用の誤りがあっても、それが結論(刑の量定)に実質的な影響を与えず、処断刑の範囲内である場合には、職権破棄が否定される傾向にあることを示す重要例である。
事件番号: 昭和47(あ)1568 / 裁判年月日: 昭和47年11月16日 / 結論: 棄却
第一審判決には、公職選挙法二二一条一項一号のほか同条三項一号を適用した違法があるが、原判決が支持する第一審判決の被告人に対する懲役一年、執行猶予五年の科刑は正当な処断刑の範囲内にあり、被告人の本件犯罪事実およびその情状等本件事案の具体的事情を検討すれば、右違法は、いまだ第一審判決および原判決を破棄しなければ著るしく正義…