正式の立候補届出以後、公職の候補者、選挙運動の総括主宰者または出納責任者が公職選挙法第二二一条第一項第一号所定の行為をした事実を認定しながら、法令の適用として同条項のみを掲げ同条第三項を適用しない違法があつても、未だ原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとはいえない。
刑訴法第四一一条第一号にあたらない事例。―候補者、総括主宰者、出納責任者の金員供与に対する法令適用の誤り―
刑訴法411条1号,公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条3項
判旨
公職選挙法221条1項1号の買収罪について、候補者、総括主宰者、出納責任者が共謀して金員を供与した場合、同条3項が適用されるべきであるが、判決書に同項の引用を欠いたとしても、直ちに刑訴法411条による破棄を要する著しい正義に反する誤りとはいえない。
問題の所在(論点)
候補者等による買収の共同正犯が成立する場面において、判決書に加重規定である公職選挙法221条3項の適用の記載を欠く法令違反がある場合、当該違反は刑訴法411条により破棄すべき「著しく正義に反するもの」に該当するか。
規範
判決に法令適用の誤りがある場合であっても、それが刑訴法411条に基づき判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる事由に該当しない限り、上告裁判所は判決を破棄することを要しない。
重要事実
被告人らは、選挙における候補者、総括主宰者、および出納責任者の立場にあった。被告人らは、正規の立候補届出後、選挙に関し共謀の上で金員を供与する買収行為を行った。第一審判決は、これらの事実を認定しながら、法令の適用として公職選挙法221条1項1号のみを挙げ、身分による加重規定である同条3項の挙示を失念していた。
あてはめ
本件では、第一審判決において被告人らがそれぞれ候補者、総括主宰者、出納責任者であること、および届出後に行われた金員供与の事実が明確に認定されている。したがって、実質的な犯罪事実に即した評価はなされており、条文の引用漏れという形式的な法令適用の誤りがあったとしても、被告人の防御や量刑の均衡を著しく害する事態とは評価されない。ゆえに、破棄しなければ著しく正義に反するとまではいえないと解される。
結論
本件の法令適用の誤りは、刑訴法411条により判決を破棄すべき事由には当たらない。上告棄却。
実務上の射程
刑事訴訟法411条の「著しく正義に反すると認められるとき」の判断基準を示す。判決に構成要件や適用条文の誤りがあっても、事実認定が適正で、実質的な不利益が限定的であれば、職権による破棄はなされないという実務上の運用を裏付けるものである。
事件番号: 昭和42(あ)2687 / 裁判年月日: 昭和43年2月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法221条3項の事後買収罪における「候補者」には、立候補届出前の者も含まれるが、立候補届出前の行為に同項を適用した一審判決の法令適用に誤りがあるとしても、併合罪加重の結果として処断刑に変更がなく事案の内容に照らして不当でなければ、判決に影響を及ぼすべき違法とはならない。 第1 事案の概要:…