選挙運動の費用と投票取りまとめ等の報酬とを一括して不可分の関係で供与したときは、その全体につき公職選挙法第二二一条第一項第一号、第三号の供与罪が成立する。
選挙運動費用と投票取りまとめ等の報酬の一括供与と供与罪の成否
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項3号
判旨
選挙運動の費用と投票取りまとめ等の報酬を一括して不可分の関係で供与した場合には、その全体につき公職選挙法221条1項1号および3号の買収罪が成立する。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条1項における「買収」の成否につき、正当な選挙運動費用と報酬(買収資金)が不可分に一括供与された場合、罪責の範囲をどのように解すべきか。
規範
正当な選挙運動費用としての性質を有する金員であっても、それが投票の取りまとめ等の報酬(買収の趣旨)としての金員と一括して不可分の関係で供与された場合には、供与された金額の全体について買収罪が成立する。
重要事実
被告人が、選挙運動に関する実費の支払と、投票の取りまとめ等の依頼に対する報酬を、明確に区分することなく合算して一括で供与した事案。被告人側は、一部に正当な費用が含まれていることをもって全額の買収罪成立を争った。
あてはめ
供与された金員のうち、一部が選挙運動の実費という名目を持っていたとしても、それが投票取りまとめ等の対価としての報酬と不可分に結びついているのであれば、その供与行為全体が選挙の公正を害する買収の性質を帯びる。したがって、可分的に正当な費用部分を分離・除外することはできず、供与された全額について供与罪が成立すると解すべきである。
結論
選挙運動費用と報酬が一括して不可分の関係で供与されたときは、その全体につき買収罪(公職選挙法221条1項1号、3号)が成立する。
実務上の射程
選挙犯罪における買収罪の成否を検討する際、金員の使途に一部正当なものが混在していても、全体が不可分であれば全額について罪を構成するという「一括不可分」の法理を示すものである。答案上は、供与された金員の趣旨を認定する際、対価性と費用の混在を認めた上で、本判例を根拠に全体についての有罪性を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和41(あ)1709 / 裁判年月日: 昭和43年3月21日 / 結論: 破棄差戻
一 公職選挙法に定める金銭供与の罪に関する共同謀議が成立したとするためには、数人の間に一定の選挙に関し一定範囲の選挙人または選挙運動者に対し、投票または投票とりまとめを依頼し、その報酬とする趣旨で金銭を供与するという謀議の成立があれば足り、その供与の相手方となるべき具体的人物、配布金額、金員調達の手段等細部の点まで協議…