一 投票買収資金と法廷選挙費用とが一括交付され、その区分ができない場合には、その全額につき公職選挙法第二二一条第一項第五号の交付罪が成立すると解すべきである。 二 第一審判決が公職選挙法第二二一条第一項第一号を適用したのは誤であつて、同項第五号を適用すべきであるが、この法令適用の誤は判決に影響することが明らかでないとして控訴を棄却するに当つて、控訴裁判所は罰条変更の手続をとる必要がない。
一 投票買収資金と法廷選挙費用とが不可分的に一括交付された場合その全額につき交付罪が成立するか 二 控訴審において罰条変更の手続を必要としない事例
公職選挙法221条1項1号,公職選挙法221条1項5号,公職選挙法221条1項,刑訴法312条2項,刑訴法380条
判旨
投票買収資金と法定選挙費用を一括し、いずれの部分が買収資金でいずれの部分が費用かの区別ができない関係で交付された金員は、その全額が不法性を帯びるものとして公職選挙法上の交付罪が成立する。
問題の所在(論点)
公職選挙法221条1項5号の交付罪において、買収資金と正当な選挙費用の区別がつかない状態で一括して交付された金員について、全額を不法なものとして同罪を適用できるか。
規範
金員が、投票買収資金(不法な目的)と法定選挙費用(適法な目的)を包括したものとして交付された場合、両者の区別が不可能な態様で手交されているときは、その金員全額について不法性を帯びるものと解するのが相当である。
重要事実
被告人は、選挙に際して資金を調達し、その処分を選挙の玄人であるAらに一任した。被告人がAらに交付した資金(交付金)の内容は、投票買収のための資金と、法的に認められる選挙費用を一括したものであった。この金員は、どの部分が買収資金でどの部分が適法な費用であるかを具体的に判別・区分することができない状態で手交されていた。
あてはめ
本件交付金は、買収資金と選挙費用のいずれの部分がどちらに属するか区別できない関係において手交されたものである。このような「不可分な一括交付」という実態に照らせば、適法な費用部分が含まれているとしても、金員全体が買収を目的とした不法な性質を帯びるものと評価される。したがって、交付された金員全額について公職選挙法上の罪が成立すると解するのが正当である。
結論
買収資金と法定費用が区別不能な態様で一括交付された場合、その全額について公職選挙法221条1項5号の交付罪が成立する。
実務上の射程
選挙犯罪における交付罪の客体に関する判断であり、資金の流用や使途が混合している実務事案において、全額を犯罪組成物として認定する際の根拠となる。また、被告人が資金の処分を第三者に一任した場合には、使途の細部について共謀がなくとも、交付罪の成立を認め得る点も示唆されている。
事件番号: 昭和29(あ)1339 / 裁判年月日: 昭和30年5月10日 / 結論: 棄却
一 共犯者が選挙権及び被選挙権を停止されないのに、被告人はこれを停止されたからといつて、憲法第一四条に違反しない。 二 選挙人又は選挙運動者が投票取りまとめの報酬と、そうでない合法的な金員とを一括して供与を受けた場合にその両者の割合が明らかでないときは、その金員全部について公職選挙法第二二一条第一項四号の供与を受けた罪…