判旨
弁護人の同意を経て適法に証拠調べが行われた書証については、伝聞法則等の証拠能力に関する制限を論じるまでもなく、適法な証拠としての資格を有する。
問題の所在(論点)
弁護人の同意を経て適法に証拠調べが行われた書証について、後から伝聞法則違反等の訴訟法違反を主張してその証拠能力を争うことができるか。
規範
刑事訴訟法326条1項に基づく証拠同意がある場合、当該証拠は、伝聞例外の要件を個別に充足するか否かにかかわらず、裁判所が相当と認めれば証拠能力が認められる。
重要事実
被告人の上告趣意において、証拠調べがなされた各書証について訴訟法違反(伝聞法則違反等)が主張された。しかし、記録によれば、当該各書証はいずれも公判期日において弁護人の同意を経て、適法な証拠調べが行われていた。
あてはめ
本件における各書証は、公判期日において弁護人の明示的な同意が得られている。この同意により、伝聞証拠であっても証拠能力の欠陥が治癒され、適法な証拠調べ手続を経て取り調べられている。したがって、手続上の違法は存在せず、上告理由としての訴訟法違反の主張は前提を欠く。
結論
本件上告は、刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却される。
実務上の射程
証拠同意(刑訴法326条)の効力を確認する極めて簡潔な決定である。実務・答案上は、弁護人が一度同意した証拠について後から異議を述べることの制限や、同意による証拠能力付与の確実性を示す根拠として活用できる。
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法人税法(平成13年法律第129号による改正前のもの)153条ないし155条に規定する質問又は検査の権限の行使に当たって,取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても,そのことによって直ちに,上記質問又は検査の権限が同法156条に反して犯則事件の調査あるいは捜査のための手段として行…