法人税逋脱事犯につき実刑(懲役一年)が維持された事例
刑訴法411条2号
判旨
事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条に定める上告理由として認められるか。
規範
最高裁判所に対する上告は、刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、最高裁または上級裁判所の判例との相反)がある場合に限って認められる。これらに該当しない独自の主張は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人側の弁護人が、原判決には事実の誤認および量刑の不当があるとして、最高裁判所に対し上告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件において弁護人が主張する内容は、事実誤認および量刑不当にすぎない。これらは刑事訴訟法405条が限定的に列挙する憲法違反や判例違反のいずれの事由にも該当しないため、同法414条、386条1項3号に照らし、不適法な上告として棄却されるべきである。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告趣意書において事実誤認や量刑不当を主張する際は、実質的に憲法違反や判例違反(あるいは411条の著しい正義に反する事由)を構成するように論じる必要がある。本決定は、単なる事実関係の不服は405条の直截な上告理由にならないという基本原則を確認している。
事件番号: 昭和43(あ)551 / 裁判年月日: 昭和43年12月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】弁護人の同意を経て適法に証拠調べが行われた書証については、伝聞法則等の証拠能力に関する制限を論じるまでもなく、適法な証拠としての資格を有する。 第1 事案の概要:被告人の上告趣意において、証拠調べがなされた各書証について訴訟法違反(伝聞法則違反等)が主張された。しかし、記録によれば、当該各書証はい…