判旨
検察官でない者が、地方裁判所の第一審判決に対し最高裁判所へ跳躍上告をすることは、原判決における憲法判断または条例等の法律違反判断が不当であることを理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
検察官以外の当事者が、第一審判決に対して最高裁判所へ跳躍上告を申し立てる際、適法な上告理由として認められる範囲が問題となる。
規範
刑事訴訟法406条および刑事訴訟規則254条によれば、検察官以外の者が第一審判決に対して最高裁判所に直接上告(跳躍上告)をするための要件は、原判決において、(1)法律、命令、規則、若しくは処分が憲法に違反するものとした判断、又は(2)地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由とする場合に限られる。
重要事実
被告人および弁護人は、地方裁判所が言い渡した第一審判決に対し、最高裁判所を上告裁判所とする跳躍上告を申し立てた。しかし、上告趣意書および上告申立書に記載された各所論は、原判決において憲法違反や条例の法律違反といった特定の法的判断がなされ、それが不当であると主張する内容を含んでいなかった。
あてはめ
本件における各上告趣意を検討すると、刑事訴訟規則254条が定める限定的な跳躍上告の事由、すなわち原判決における憲法判断の不当性や条例の法律違反判断の不当性について具体的に指摘するものではない。したがって、法および規則が定める厳格な上告理由の要件を満たしていないといえる。
結論
本件上告は適法な上告理由に基づかないものであるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
跳躍上告の申立て権者や理由の制限に関する手続的解釈を明確にしたものである。特に検察官以外の者が申し立てる場合には、原判決に一定の法的判断が含まれていることが前提となるため、実務上のハードルは極めて高いことを示唆している。
事件番号: 昭和25(あ)630 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
本件はいわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が、地方裁判所のした第一審判決に対して控訴審を飛び越え最高裁判所に上告をするには、その第一審の判決において法律等が憲法に違反するものとした判断が不当であることを理由とするときに限り許されるものであつて、本件のごとくかかる判断を含まない第一審判決の違憲を理由として跳躍上告…
事件番号: 昭和25(あ)1482 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に当たらない事実誤認や証拠標目の誤記等の主張については、記録を精査しても同法411条を適用すべき事由がない限り、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決を維持した原判決に対し、事実誤認があること、および証拠として存在しない「虚無の証拠」を断罪の資料に供…