判旨
被告人の供述調書に任意性を疑うべき事情がなく、かつ自白以外に有罪を裏付ける証拠が存在する場合には、憲法38条に違反せず有罪判決を維持できる。また、弁護人を依頼する権利を妨げられた事実がない限り、憲法34条、37条違反の主張は認められない。
問題の所在(論点)
1. 警察官による弁護人依頼権の妨害の有無が、公判手続の適法性に与える影響。 2. 供述調書の任意性の有無と、自白を唯一の証拠とする有罪判決の可否(憲法38条)。
規範
自白の証拠能力については、任意性に疑いがないことが必要である。また、有罪判決においては、憲法38条3項に基づき、自白が本人に不利益な唯一の証拠でないことが求められ、補強証拠の存在が必要となる。
重要事実
被告人が警察官によって弁護人を依頼する権利を妨げられたと主張し、憲法34条、37条違反を訴えた事案。また、自白の任意性を争うとともに、自白のみを証拠として有罪とされたことが憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
1. 記録上、被告人が弁護人を依頼する権利の行使を妨げられたと認めるに足りる証跡は存在しない。したがって、前提を欠く主張である。 2. 各供述調書について、任意性を疑うべき点は認められないとした原判断は相当である。 3. 第一審が挙げ、原判決が是認した証拠群に照らせば、本件は自白のみを唯一の証拠として有罪としたものではないことが明らかである。
結論
本件上告は棄却される。被告人の権利妨害や自白の任意性欠如、補強証拠の欠如といった憲法違反の事由は認められない。
実務上の射程
自白の任意性と補強法則に関する典型的な判断を示している。答案上は、自白の証拠能力が争点となる際に、任意性の判断プロセスや憲法38条3項の補強法則の充足を確認する際のリファレンスとして機能する。ただし、本決定自体は事実認定の妥当性を追認する性質が強いため、具体的な補強証拠の範囲等については他の重要判例(山中事件等)と併せて検討すべきである。
事件番号: 平成8(あ)613 / 裁判年月日: 平成11年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性を疑うに足りる証跡が認められない場合、当該自白の証拠能力を否定する余地はなく、憲法38条2項等の規定に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白を行った事件において、第一審判決後の第一次控訴審では無罪が言い渡されたが、検察官の上告を受けた第一次上告審がこれを破棄。差し戻し後の…
事件番号: 昭和42(あ)2741 / 裁判年月日: 昭和44年4月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述調書が証拠として採用されていない場合や、他の証拠により犯罪事実が十分に認定できる場合には、当該調書の任意性に関する憲法違反の主張は前提を欠き、適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は、本件における強制捜査が逮捕の必要性を欠く違法なものであると主張するとともに、自身の供述…
事件番号: 昭和50(あ)2212 / 裁判年月日: 昭和53年7月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人及び弁護人による上告趣意が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる法令違反や事実誤認にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらないと判示したものである。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、憲法31条違反、法令違反、事実誤認、量刑不当を理由として上告を申し…