憲法39条違反の主張が不適法とされた事例
憲法39条
判旨
被告人の自白の任意性を疑うに足りる証跡が認められない場合、当該自白の証拠能力を否定する余地はなく、憲法38条2項等の規定に違反しない。
問題の所在(論点)
被告人が行った自白について、憲法38条2項(及び刑訴法319条1項)が禁じる「任意にされたものでない疑い」があるといえるか。自白の任意性の有無が争点となる。
規範
憲法38条2項及び刑訴法319条1項に基づき、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑いのある自白は、これを証拠とすることができない。裁判所は、記録を精査した上で、自白の任意性を疑うに足りる具体的証跡の有無を判断基準とする。
重要事実
被告人が自白を行った事件において、第一審判決後の第一次控訴審では無罪が言い渡されたが、検察官の上告を受けた第一次上告審がこれを破棄。差し戻し後の原判決(第二次控訴審)において有罪とされたため、被告人側が「自白に任意性がない」として憲法38条2項違反等を理由に上告した事案である。
あてはめ
本件記録を精査しても、被告人の自白が強制、拷問、脅迫、あるいは不当な拘禁などの不適正な状況下でなされた、あるいはその疑いがあるといった「自白の任意性を疑うに足りる証跡」は認められない。したがって、自白の任意性を欠くとの主張は前提を欠いていると評価される。
結論
被告人の自白の任意性に疑いはないため、証拠能力が認められ、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の任意性が争われる答案においては、本判決のように「記録上、任意性を疑うに足りる証跡があるか」という視点から事実を整理・評価し、憲法38条2項・刑訴法319条1項の該否を論じる際の論理構成として用いる。
事件番号: 昭和29(あ)211 / 裁判年月日: 昭和29年6月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白の任意性に疑いがある場合であっても、記録上その自白が任意になされたものでないと認めるべき証跡が存しないときは、自白の証拠能力を否定することはできない。 第1 事案の概要:被告人が自白の任意性を争い、また自白が唯一の証拠である旨を主張して上告した事案。原審判決においては、被告人の自白以外…