判旨
被告人の供述調書が証拠として採用されていない場合や、他の証拠により犯罪事実が十分に認定できる場合には、当該調書の任意性に関する憲法違反の主張は前提を欠き、適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
被告人の供述調書に任意性の疑いがある場合、それが証拠として採用されていなくても、証拠調べが行われたこと自体が憲法38条2項違反として上告理由となるか。また、他の証拠で事実認定が可能な場合に当該証拠の違憲性を争えるか。
規範
被告人の供述調書について、任意性の欠如を理由とする憲法38条2項違反を主張する場合であっても、当該調書が犯罪事実認定の証拠として実際に採用されていないのであれば、その主張は前提を欠く。また、他の適法な証拠によって判示事実を認定できる場合、証拠採用に関する憲法違反の主張は上告理由として不適法となる。
重要事実
被告人は、本件における強制捜査が逮捕の必要性を欠く違法なものであると主張するとともに、自身の供述調書に任意性がないにもかかわらず証拠調べが行われたことは、憲法38条2項に違反すると主張して上告した。しかし、第一審判決において当該供述調書は犯罪事実認定の証拠として採用されておらず、他の証拠によって事実認定がなされていた。
あてはめ
本件において、争点となっている被告人の供述調書は、原判決が維持した第一審判決において犯罪事実認定の証拠として採用されていない。さらに、判決が掲げる他の証拠を精査すれば、判示事実は十分に認定することが可能である。したがって、供述調書の任意性を理由に憲法違反を主張しても、判決の結論に影響を及ぼすものではないため、主張自体が前提を欠いているといえる。
結論
本件上告は、原審で判断を経ていない事項の主張や、判決の基礎となっていない証拠に関する主張であり、適法な上告理由にあたらないため棄却される。
実務上の射程
証拠排除の論理として、違法収集証拠や任意性のない自白を争う際は、それが実質的に「判決の基礎(証拠として採用)」となっていることが上告審での救済要件となる。実務上は、証拠採用の有無を確認した上で、採用されていない場合は判決への影響がないものとして処理される可能性が高い。
事件番号: 昭和27(あ)1183 / 裁判年月日: 昭和28年7月22日 / 結論: 棄却
第一審判決の採用した証拠が刑訴三二八条の証拠として検察官により提出されたことは認められるが、原審は事実の取調として所論の二証人を含む計一三名の証人と被告人本人を各尋問した上これらの証拠に基いて第一審判決を維持したのであるから、なんら違法を認めることはできない。