判旨
「選挙対策委員ご委嘱について」と題する書面は、公職選挙法142条にいう「選挙運動のために使用する文書」に該当し、同条による文書頒布制限は憲法21条に違反しない。
問題の所在(論点)
「選挙対策委員ご委嘱について」と題する書面が、公職選挙法142条にいう「選挙運動のために使用する文書」に該当するか、また同条による制限が憲法21条に違反するか。
規範
公職選挙法142条が規定する「選挙運動のために使用する文書」とは、特定の選挙につき、特定の候補者の当選を図る目的をもって、直接又は間接にこれに有利な影響を及ぼすために行われる運動の一環として使用される文書を指すと解される。また、同条による文書頒布の制限は、選挙の公正及び平穏を確保するための合理的な制限であり、憲法21条に違反しない。
重要事実
被告人は、特定の選挙に関連して「選挙対策委員ご委嘱について」と題する書面を作成し、これを頒布した。この書面の内容や頒布の態様が、公職選挙法142条で禁じられている「選挙運動のために使用する文書」の頒布にあたるかどうかが争点となり、被告人は当該制限が憲法21条(表現の自由)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件の「選挙対策委員ご委嘱について」と題する書面は、その標記及び内容に照らせば、特定の候補者の当選を図る目的で行われる選挙運動の一環として作成・使用されたものと認められる。したがって、同書面は公職選挙法142条の「選挙運動のために使用する文書」にあたると判断される。また、同条による規制は選挙の公正を期するための必要最小限度の制限であり、表現の自由の不当な侵害にはあたらない。
結論
本件書面は「選挙運動のために使用する文書」に該当し、公職選挙法142条による頒布制限は憲法21条に違反しないため、上告は棄却される。
実務上の射程
選挙運動の定義(目的意思と効果の客観的認定)および文書頒布制限の合憲性を前提とした、あてはめの検討に用いる。特に書面の題名や形式が直接的な投票依頼でなくとも、選挙運動の一環と評価されれば制限対象となる点に注意を要する。
事件番号: 昭和59(あ)1134 / 裁判年月日: 昭和61年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法142条1項による文書図画の頒布制限は、表現の自由を保障する憲法21条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は、選挙運動に関し、公職選挙法142条1項が認める法定のハガキ等以外の文書図画を頒布したとして、同法違反で起訴された。弁護人は、同項の規定が表現の自由を侵害し憲法21条に違反する…