判旨
被告人の自白以外に、司法警察職員に対する第三者の供述調書や報告書等の証拠がある場合、憲法38条3項の「自己に不利益な唯一の証拠」には当たらない。自白と補強証拠を総合して犯罪事実を認定することは、補強法則に反せず適憲である。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に、第三者の供述調書や捜査報告書等の証拠が存在する場合、憲法38条3項の規定(補強法則)に違反するか。
規範
憲法38条3項が規定する「自己に不利益な唯一の証拠」に基づく有罪判決の禁止(補強法則)は、被告人の自白のほかに、その自白の真実性を担保するに足りる補強証拠が存在することを要求するものである。
重要事実
被告人が自白している事件において、第一審判決は被告人の自白のほか、第三者(AおよびB)の司法警察員に対する各供述調書、Cの司法巡査に対する供述調書、ならびにDの報告書およびステートメントを証拠として採用し、これらを総合して有罪の事実認定を行った。これに対し、弁護側は補強証拠が不十分であり、実質的に自白のみによる有罪判決であるとして、憲法38条3項違反を主張して上告した。
あてはめ
本件において、第一審判決は被告人の自白のみで事実を認定したわけではない。具体的には、A、B、Cという第三者による供述調書や、Dによる報告書・ステートメントという、自白とは別個の証拠が存在している。原判決がこれらの各証拠を自白と総合して事実を認定した以上、当該事案の認定は「自己に不利益な唯一の証拠」によるものとはいえない。したがって、憲法38条3項違反という主張は、その前提を欠いていると解される。
結論
被告人の自白以外の証拠(供述調書や報告書等)を総合して事実認定を行っている以上、憲法38条3項には違反しない。
実務上の射程
自白の補強証拠として、伝聞証拠(供述調書等)であっても証拠能力が認められる限り、それらを総合することで補強法則の要請を満たすことができることを示している。答案作成上は、補強証拠の必要性を論じる際、自白以外の独立した証拠が形式的に存在するだけで「唯一の証拠」の回避には十分であるという判断の根拠として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)5905 / 裁判年月日: 昭和29年10月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が定める自白の補強証拠が必要とされる原則について、本件事案においては補強証拠の存在が極めて明らかであるとし、自白のみによる有罪判決の禁止に抵触しないと判断した。 第1 事案の概要:被告人が自白を行った事件において、弁護人は補強証拠の欠如を理由に憲法38条3項違反を主張し、上告した。原…