判旨
刑の執行猶予の取消しは、執行猶予の判決に内在する予定された事態の実現にすぎず、憲法39条が禁じる二重処罰には当たらない。また、取消しの効果は取消決定の告知によって生じる。
問題の所在(論点)
刑の執行猶予を取り消すことが、憲法39条の二重処罰の禁止に抵触するか。また、取消決定の効果はいつ発生するか。
規範
刑の執行猶予の取消しは、遵守事項違反等の法定事由の発生により、猶予されていた刑の執行を現実化させる手続である。これは執行猶予判決自体に内在するものとしてあらかじめ予定されていたことが実現したにとどまるため、同一の犯罪について重ねて刑事責任を問うものではなく、憲法39条の二重処罰禁止の原則に反しない。
重要事実
被請求人は刑の執行猶予の言渡しを受けたが、保護観察期間中に情状の重い遵守事項違反があった。これを受け、裁判所が執行猶予の言渡しを取り消す決定を行ったところ、被請求人側が、この取消しは憲法39条が禁じる二重処罰に当たり、また告知による効果発生も不当であるとして特別抗告を申し立てた事案である。
あてはめ
本件において、被請求人には保護観察期間中に情状の重い遵守事項違反という法定の取消事由が認められる。このような事由に基づき執行猶予を取り消すことは、当初の判決が維持できなくなった場合の法的帰結を具現化したものであり、新たな犯罪事実に対して刑を科す性質のものではない。したがって、一事不再理や二重処罰の問題は生じない。また、取消決定の効果発生時期については、裁判の告知によってその効力を生ずると解するのが相当である。
結論
刑の執行猶予の取消しは憲法39条に違反しない。本件抗告は、実質的には単なる法令違反の主張にすぎず、適法な抗告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和52(し)28 / 裁判年月日: 昭和52年4月13日 / 結論: 棄却
一 刑法二六条の二第二号が憲法三九条に違反しないことは、昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に照らして明らかである。(昭和四九年(し)第一一〇号同年一二月二日第二小法廷決定と同旨) 二 刑の執行猶予言渡取消手続の抗告審が口頭弁論を開くことなく非公開の裁判をしても憲法三一条に…
刑事訴訟法上、執行猶予の取消手続の憲法適合性を裏付ける重要な判例である。答案上では、執行猶予制度の法的性格(猶予が解除される可能性を内包した判決であること)を論じる際の根拠として活用できる。また、裁判の効力発生時期(告知時)に関する一般原則を確認する際にも引用可能である。
事件番号: 昭和49(し)110 / 裁判年月日: 昭和49年12月2日 / 結論: 棄却
刑法二六条の二第二号と憲法三九条に違反しないことは、最高裁昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に照らして明らかである。
事件番号: 昭和49(し)55 / 裁判年月日: 昭和49年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法26条の2第2号に基づく執行猶予の取消しは、憲法31条の罪刑法定主義や憲法39条後段の二重処罰の禁止には違反しない。 第1 事案の概要:被告人に対し、刑法26条の2第2号(猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき)に基づき、執行猶予の言…
事件番号: 昭和51(し)127 / 裁判年月日: 昭和51年12月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法26条3号による執行猶予の取消しは、憲法39条の「二重の処罰(二重処罰の禁止)」に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、執行猶予の言渡しを受けた後、その猶予期間中にさらに罪を犯し、罰金に処せられた。これに基づき、刑法26条3号を適用して執行猶予の取消しがなされた。抗告人は、この取消しが憲法…
事件番号: 昭和28(し)97 / 裁判年月日: 昭和29年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法26条1号による執行猶予の必要的取消しは、一事不再理を定めた憲法39条等の規定に違反せず、合憲である。 第1 事案の概要:被告人は刑の執行猶予期間中にさらに罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた。これに基づき、刑法26条1号を適用して従前の執行猶予が取り消されたが、被告人は当該取消しが憲法39条に…