判旨
公職選挙法252条による選挙権・被選挙権の停止規定は憲法14条及び44条に違反せず、また裁判の迅速が著しく損なわれたとしても直ちに判決に影響を及ぼすものではない。
問題の所在(論点)
公職選挙法違反の罪により選挙権及び被選挙権を停止する規定(公選法252条)が、憲法14条及び44条の平等原則に違反するか。また、裁判の遅延が判決に影響を及ぼすか。
規範
公職選挙法252条に基づく特定の犯罪による選挙権・被選挙権の制限は、正当な理由に基づく合理的な制約であり憲法14条および44条に違反しない。また、憲法37条1項の裁判の迅速を欠く場合であっても、それが直ちに判決の結果に影響を及ぼすものではない。
重要事実
被告人らは公職選挙法違反の罪に問われたが、その裁判手続が迅速を欠き憲法37条1項に違反する点や、有罪判決に伴う公選法252条による選挙権・被選挙権の停止が法の下の平等(憲法14条)および投票・資格の平等(憲法44条)に反すると主張して上告した。判決文からは具体的な事件の詳細は不明であるが、選挙犯罪に伴う資格制限の合憲性が争点となった。
あてはめ
最高裁は、先例(昭和30年2月9日大法廷判決)を引用し、公選法252条の規定は憲法14条および44条に照らして合憲であるとした。さらに、裁判の迅速(憲法37条1項)の違反についても、先例(昭和23年12月22日大法廷判決)を維持し、遅延があったとしてもそれ自体が判決を破棄すべき理由にはならないと判断した。
結論
本件上告は棄却された。公職選挙法252条は合憲であり、裁判の遅延を理由とする違憲の主張も認められない。
実務上の射程
選挙犯罪に伴う公民権停止の合憲性を検討する際の基礎的な根拠として機能する。また、裁判の迅速に関する憲法違反の主張がなされた際、具体的な救済(判決の破棄や免訴等)が認められるためのハードルが極めて高いことを示す判例である。
事件番号: 昭和29(あ)2194 / 裁判年月日: 昭和30年5月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法252条による選挙権および被選挙権の停止規定は、日本国憲法14条および44条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が公職選挙法違反の罪に問われた際、同法252条(現行法では選挙犯罪による被選挙権等の停止)の規定に基づき、一定期間の選挙権および被選挙権を停止されることになった。これに対し…