司法警察員が被疑者の供述を録取した調書は、いまだ被疑者および司法警察員の署名押印がなくても、刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるものと解すべきである。
未完成の供述録取書は刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるか
刑法258条,刑訴法198条
判旨
司法警察員が被疑者の供述を録取した調書は、被疑者および司法警察員の署名押印が具備される前であっても、刑法258条に規定される「公務所の用に供する文書」に該当する。
問題の所在(論点)
司法警察員が被疑者の供述を録取した調書について、署名押印が未了の状態であっても、刑法258条にいう「公務所の用に供する文書」に該当するか。
規範
刑法258条の公用文書等毀棄罪における「公務所の用に供する文書」とは、公務所において公務上使用する目的で作成、保管されている文書を指す。作成過程にある文書であっても、その内容が確定し、公務上の利用に供し得る状態にあれば、形式的な完成要件(署名押印等)の有無にかかわらず、同条の保護対象となる。
重要事実
被告人は、司法警察員によって作成された自己の供述を録取した調書を毀棄した。当該調書は、司法警察員が取り調べの内容を筆記したものであったが、毀棄された時点では、いまだ被疑者(被告人)および司法警察員自身の署名押印がなされていない状態であった。このため、未完成の文書として同罪の客体に当たるかが争われた。
事件番号: 昭和51(あ)1202 / 裁判年月日: 昭和52年7月14日 / 結論: 破棄自判
公務員が公務所の作用として職務権限に基づいて作成中の文書は、それが文書としての意味、内容を備えるに至つた以上、刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。
あてはめ
本件調書は、司法警察員が職務として被疑者の供述を録取し、事件捜査という公務のために作成したものである。署名押印は刑事訴訟法上の証拠能力や文書の形式的完成に影響を与える要素にすぎない。作成過程にあるものであっても、既に供述内容が録取され、公務所(警察署)において管理されている以上、その文書を滅失させる行為は公務の円滑な遂行を阻害する。したがって、署名押印がない段階であっても、実質的に「公務所の用に供する文書」としての保護を要する状態にあるといえる。
結論
署名押印がない供述調書であっても、公務所の用に供する文書に該当し、公用文書等毀棄罪が成立する。
実務上の射程
公用文書等毀棄罪の客体について、形式的な完成(作成名義人の表示や押印)を必要とせず、実質的な公用性を重視する立場を明らかにした。答案上は、作成途中の行政文書や決裁前の書類が破棄された事案において、客体性の肯定根拠として本判例の論理を準用できる。
事件番号: 昭和54(あ)1647 / 裁判年月日: 昭和57年6月24日 / 結論: 破棄自判
違法な取調のもとに作成されつつあつた供述録取書であつても、既に文書としての意味、内容を備えるに至つているものであるときは、刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。
事件番号: 昭和33(あ)1155 / 裁判年月日: 昭和33年9月5日 / 結論: 棄却
A委員会議事録が未だ所定の署名者の署名押印を終つていない場合においても、既に会長の押印を終つて一般の閲覧に供せられるようになつた以上、その一部の除去は公文書毀棄罪になる。