公務員が公務所の作用として職務権限に基づいて作成中の文書は、それが文書としての意味、内容を備えるに至つた以上、刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」にあたる。
公務員の作成中の文書と刑法二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」
刑法258条
判旨
刑法258条にいう「公務所の用に供する文書」とは、公務員が職務権限に基づき作成中の文書であっても、文書としての意味・内容を備えるに至った以上、これに該当する。
問題の所在(論点)
作成途中の公文書であって、作成者の署名押印等の完成手続を経ていない状態の文書が、刑法258条の「公務所の用に供する文書」に該当するか。
規範
刑法258条の「公務所の用に供する文書」とは、公務所において現に使用し、または使用に供する目的で保管している文書を指す。公務員が職務権限に基づき作成中の文書であっても、それが文書としての一定の意味および内容を備えるに至った段階で、同条の客体に該当する。
重要事実
被告人は公務執行妨害の現行犯で逮捕された際、司法警察員が作成中の弁解録取書をひったくり、引きちぎるなどして毀棄した。当時、当該録取書には被疑事実の要旨、弁護人選任権の告知、および被告人の供述内容が既に記載されていたが、読み聞かせや署名押印、作成者である司法警察員の署名押印は未了の、いわば作成作業の途中の段階であった。
事件番号: 昭和42(あ)2694 / 裁判年月日: 昭和43年5月15日 / 結論: 棄却
司法警察員が被疑者の供述を録取した調書は、いまだ被疑者および司法警察員の署名押印がなくても、刑法第二五八条にいう公務所の用に供する文書にあたるものと解すべきである。
あてはめ
本件弁解録取書は、作成者が明示される前段階ではあったものの、公務員である司法警察員が職務権限に基づき、被告人の弁解内容等の具体的な文言を既に記載していた。この段階で、当該文書は公務所の作用として作成された「文書としての意味・内容」を十分に備えているといえる。組織体としての完成手続(署名押印等)を待つまでもなく、公務に使用されている実態が認められる。
結論
本件弁解録取書は刑法258条の「公務所の用に供する文書」に該当し、被告人の行為は公用文書毀棄罪を構成する。
実務上の射程
公用文書の「完成」の定義を柔軟に解し、事務手続上の形式的な完成(署名押印等)以前であっても、実質的に文書としての効用が生じている段階で保護対象に含めるべきとする実務上の指針を示すものである。
事件番号: 昭和29(あ)2424 / 裁判年月日: 昭和32年1月29日 / 結論: 棄却
司法警察員が刑訴二〇三条に基き被疑者に対し被疑事実の要旨および弁護人を選任し得る旨を告げ、被疑者がこれに対する供述をしたので、その旨を記載した弁解録取書原本を執筆し、これを読み聞かせ誤の有無を問うたところ被疑者が黙秘したため、司法警察員がその旨の文言の一部を末尾に記載した場合においては、いまだ被疑者および司法警察員の署…
事件番号: 昭和37(あ)1191 / 裁判年月日: 昭和38年12月24日 / 結論: 破棄自判
一 刑法第二五八条にいう「公務所ノ用ニ供スル文書」とは、公務所において現に使用し又は使用に供する目的で保管している文書を総称しその文書が証明の用に供せられるべき性質を有することを要するものではない。 二 日本国有鉄道の駅職員が列車の遅延、運転中止を告げ、これを詫びる旨白墨で記載して駅待合室に提示した急告板を勝手に取りは…
事件番号: 昭和29(あ)1287 / 裁判年月日: 昭和29年7月14日 / 結論: 棄却
所論告訴状名義者はいずれも本件器物の管理者であつて、告訴権を有するものであることは裁判所会計事務に関する規定上明らかである。