A委員会議事録が未だ所定の署名者の署名押印を終つていない場合においても、既に会長の押印を終つて一般の閲覧に供せられるようになつた以上、その一部の除去は公文書毀棄罪になる。
公文書毀棄罪の成立する事例。
刑法258条
判旨
公文書の毀棄及び変造に関する罪において、署名捺印未了の状態であっても、既に公務所において完成され実用に供されている文書は「公用文書」に該当し、また、決議事項の重要部分を事実に反して記載し直す行為は「変造」(無形偽造)にあたる。
問題の所在(論点)
1. 署名捺印が未了の議事録が、刑法258条の「公用文書」に該当するか。 2. 議事録から特定の発言を除去し、決議内容と異なる記載とする行為が、公文書の変造(無形偽造)にあたるか。
規範
1. 刑法258条の「公用文書」とは、必ずしも所定の署名捺印を全て完了していることを要しない。未だ署名捺印が未了の状態であっても、刑法上の保護に値する程度に作成され、実用に供されているならばこれに該当する。 2. 公文書の「変造」とは、権限のない者が真正な文書の内容に変更を加えることを指すが、公務員が職務上作成する文書において、決議された重要事項を除去し、現実の決議とは異なる内容を記載する行為は、公文書の無形偽造として処罰の対象となる。
重要事実
被告人らは、農業委員会の議事録について、所定の署名者の署名押印が未了の状態であったものの、既に会長の押印を終え、一般の閲覧に供されるとともに県への報告も済ませていた。被告人らは、この議事録から、工場跡地の買収目的(宅地とするか耕地とするか)という重要事項に関する発言を除去し、現実の決議とは異なる内容になるよう書き換えた。
事件番号: 昭和40(あ)12 / 裁判年月日: 昭和41年5月26日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】刑法155条1項の「公務所の署名」の有無については、文書の形式的外観から客観的に判断すべきであり、公務所の名称の記載等がない文書については、有印公文書としての成立を認めることはできない。 第1 事案の概要:被告人らは、公務上の文書である「昭和二五年度支出負担行為簿」に虚偽の記入をし、これを行使した…
あてはめ
1. 本件議事録は、会長の押印があり、一般閲覧や県への報告も完了している。この段階で、文書は既に公務所において公用に使用される実質を備えており、刑法上の保護に値する「公用文書」といえる。したがって、署名未了を理由に公用性を否定することはできない。 2. 除去された事項は、買収目的を定める重要点であった。これをあえて除去し、現実の決議と異なる内容を記載することは、公文書の内容を虚偽にするものであり、公文書の無形偽造(変造)に該当すると解される。
結論
本件議事録は公用文書に該当し、その内容を重要事項に関して事実に反するよう書き換える行為は、公文書変造罪(無形偽造)を構成する。
実務上の射程
公用文書の成立時期について、形式的な完成(全署名捺印)よりも実質的な利用状況(閲覧・報告)を重視する。また、公務員による文書内容の虚偽記載が「無形偽造」として処罰される枠組みを示すものであり、答案上は文書の「公用性」と「変造・偽造の意義」の検討において参照すべき判例である。
事件番号: 昭和29(あ)3426 / 裁判年月日: 昭和32年11月29日 / 結論: 棄却
所論指示書と題する文書の内容文言が、たとえ被告人以外の者の手で既に記載されてあつた場合であつても、それが無権限者によつてなされたものであり、且つa地方事務所長たる記名職印が施されてはじめて効用ある文書として完成するものであると認められる以上、行使の目的をもつて右文言の書面に無権限に右事務所長名の記名ゴム印及びその職印を…
事件番号: 昭和30(あ)3708 / 裁判年月日: 昭和33年4月11日 / 結論: 棄却
村長がその名義の内容虚偽の公文書を作成した場合は、それが専ら第三者の利をはかる等不法な意思に出でその職務権限の乱用と認められる場合であつても、刑法第一五六条の罪が成立し、同法第一五五条の罪が成立するものではない
事件番号: 昭和32(あ)1425 / 裁判年月日: 昭和35年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】虚偽公文書作成罪(刑法156条)等における「公文書」とは、公務員がその職務上作成すべき文書を指し、その形式や名称の如何を問わず、実質的に公務員の職務権限に基づき作成されたものであればこれに該当する。 第1 事案の概要:本件は、被告人らが共謀し、公文書を偽造(虚偽記載)し、これを行使したとして虚偽公…
事件番号: 昭和59(あ)555 / 裁判年月日: 昭和61年6月27日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゆうに…