行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゆうに属するとみられる程度にとどまつているとしても、刑法一五五条一項の有印公文書偽造罪に当たる。
公文書の内容に改ざんを加えたうえそのコピーを作成した場合の擬律
刑法155条1項,刑法155条2項
判旨
公文書のコピーは、原本と同様の社会的機能と信用性を有すると認められるため、刑法155条の「文書」に含まれる。また、公文書の内容を改ざんした上でコピーを作成する行為は、原本とは別個の文書を新たに作り出すものであるから、変造ではなく偽造にあたる。
問題の所在(論点)
1. 公文書のコピーが、刑法155条1項の「文書」にあたるか。 2. 公文書の原本を改ざんしてコピーを作成する行為が、「偽造」と「変造」のいずれにあたるか。
規範
1. 公文書の複写機械によるコピーであっても、あたかも真正な原本を正確に複写したかのような形式・外観を有し、原本と同様の社会的機能と信用性を有すると認められるものは、刑法155条にいう「文書」にあたる。 2. 既存の公文書に改ざんを施してコピーを作成する行為は、その改ざんが原本自体になされたのであれば変造にとどまる程度であっても、原本とは別個の文書を新たに作り出す行為であるから、文書の「偽造」にあたる。
重要事実
被告人は、行使の目的で、営林署長名義の公文書である売買契約書2通の売買代金欄等に改ざんを施した。その上で、これを複写機械で複写し、あたかも真正な売買契約書を原形通りに正確に複写したかのような外観を有するコピー2通を作成した。第一審はこれを有印公文書「変造」罪としたが、上告審でその罪名判断が争点となった。
事件番号: 昭和57(あ)459 / 裁判年月日: 昭和58年2月25日 / 結論: 棄却
裁判所書記官の認証がある裁判所の固定資産処分許可書謄本を電子複写機で複写したものにつき、許可事項欄の土地名、売却不動産表示欄の不動産、売却代金欄の金額等の各記載に改ざんを施し、これを更に電子複写機で複写することにより作成され、あたかも真正な右許可書謄本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する本件コピーは、…
あてはめ
1. 本件コピー2通は、営林署長の記名押印がある売買契約書を正確に複写した形式・外観を備えており、社会通念上、原本に代わる証明資料として原本と同様の社会的機能と信用性を有するといえる。したがって、刑法155条の客体たる「文書」に該当する。 2. 被告人は改ざんした内容でコピーを作成しているが、これは既存の原本に修正を加える行為(変造)にとどまらず、その改ざん内容を反映した「原本とは別個の文書」を無から作出する行為といえる。したがって、たとえ改ざんの程度が軽微であっても、文書の同一性を害する変造ではなく、新たな文書を作成する「偽造」に該当すると解される。
結論
被告人の所為は有印公文書偽造罪(刑法155条1項)を構成する。第一審等が変造罪とした点は解釈の誤りであるが、偽造と変造は法定刑が同一であるため、判決に影響を及ぼさない。
実務上の射程
文書偽造罪における「コピー」の文書性を肯定した重要判例である。答案上、コピーの文書性が問題となる場面では「原本と同様の社会的機能と信用性」というキーワードを用いて論じる。また、改ざんコピーについては、変造ではなく常に「偽造」として扱うべき点に注意が必要である。
事件番号: 昭和53(あ)719 / 裁判年月日: 昭和54年5月30日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、ほしいままに、京都府A工営所長の記名押印のある同所長作成名義の土石採取許可証原本の出願日、許可年月日、採取場所、採取期間等の各欄の記載に改ざんを施したうえ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも真正な右許可証原本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備える電子コピーを作成した所為は…
事件番号: 昭和50(あ)1924 / 裁判年月日: 昭和51年4月30日 / 結論: 破棄自判
行使の目的を以って、虚偽の供託事実を記入した供託書用紙の下方に真正な供託金受領証から切り取った供託官の記名印及び公印押捺部分を接続させ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも、公務員である供託官が職務上作成した真正な供託金受領証を原本として、これを原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する写真コピーを…
事件番号: 昭和23(れ)677 / 裁判年月日: 昭和23年10月28日 / 結論: 棄却
一 地方食糧營團の職員名儀の配給停止證明書は刑法上公務員の作るべき文書とみなされる。 二 昭和一九年法律第四號經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律第一條にいわゆる「團體又ハ營團、金庫若シクハ此等ニ準ズルモノノ役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ從事スル職員ト看做ス」との規定は、かかる團體等は國家總動員法に…