行使の目的をもつて、ほしいままに、京都府A工営所長の記名押印のある同所長作成名義の土石採取許可証原本の出願日、許可年月日、採取場所、採取期間等の各欄の記載に改ざんを施したうえ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも真正な右許可証原本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備える電子コピーを作成した所為は、刑法一五五条一項の有印公文書偽造罪にあたる。
公文書の電子コピーの作成が有印公文書偽造罪にあたるとされた事例
刑法155条1項
判旨
原本を改ざんした上で電子複写機により作成された「電子コピー」は、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書として同様の社会的機能と信用性を有する限り、刑法155条1項の公文書偽造罪の客体に含まれる。
問題の所在(論点)
電子複写機により作成された公文書の写し(コピー)が、刑法155条1項の「公務所又は公務員の作るべき文書」にあたるか、およびその偽造にあたるか。
規範
公文書の複写(写真コピー等)であっても、原本と同一の意識内容を保有し、証明文書としてこれと同様の社会的機能と信用性を有するものと認められる限り、刑法155条にいう「文書」に含まれる。また、原本の作成名義を不正に使用し、原本と異なる内容を現出させたコピーを作成する行為は、作成名義人の許諾のない偽造にあたる。
重要事実
被告人は、行使の目的をもって、真正な土石採取許可証原本の出願日、許可年月日、採取場所、採取期間等の各欄に改ざんを施した。その上で、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも真正な許可証原本を正確に複写したかのような形式・外観を備える本件電子コピーを作成した。
事件番号: 昭和57(あ)459 / 裁判年月日: 昭和58年2月25日 / 結論: 棄却
裁判所書記官の認証がある裁判所の固定資産処分許可書謄本を電子複写機で複写したものにつき、許可事項欄の土地名、売却不動産表示欄の不動産、売却代金欄の金額等の各記載に改ざんを施し、これを更に電子複写機で複写することにより作成され、あたかも真正な右許可書謄本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する本件コピーは、…
あてはめ
被告人が作成した本件電子コピーは、原本の記載内容を改ざんした上で複写されたものであり、外観上、真正な原本がその内容通りに存在することを強力に証明する形式を備えている。これは実生活上、原本に代わる証明文書として通用する社会的機能と信用性を有するものといえる。したがって、原本作成名義人の許容なく、原本と異なる内容をコピー上に現出させる行為は、公文書偽造罪の構成要件を充足する。
結論
被告人の行為は、刑法155条1項の有印公文書偽造罪にあたる。本件上告を棄却し、原判決の法令解釈に誤りはないとした。
実務上の射程
本判決はコピーの文書性を認めた昭和51年判決を維持したものである。答案上は、コピーが「原本と同様の社会的機能・信用性」を有するかを、本件のように「原本に代わる証明資料として提示される実態」等の事情から認定し、客体性を肯定する流れで活用する。団藤・戸田両裁判官の反対意見(罪刑法定主義の観点からの批判)は、論点としての深みを示す際の参考になるが、判例の結論を優先すべきである。
事件番号: 昭和59(あ)555 / 裁判年月日: 昭和61年6月27日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゆうに…
事件番号: 昭和50(あ)1924 / 裁判年月日: 昭和51年4月30日 / 結論: 破棄自判
行使の目的を以って、虚偽の供託事実を記入した供託書用紙の下方に真正な供託金受領証から切り取った供託官の記名印及び公印押捺部分を接続させ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも、公務員である供託官が職務上作成した真正な供託金受領証を原本として、これを原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する写真コピーを…
事件番号: 昭和38(あ)907 / 裁判年月日: 昭和39年8月28日 / 結論: 破棄差戻
刑法第一五五条第一項にいわゆる公務所または公務員の作るべき文書とは、公務所又は公務員が印章若しくは署名を使用しその権限内において職務執行上作成すべき文書を汎称し、その職務執行の方法範囲が法令に基づくと内規又は慣例によるとを問わないものと解すべきである(昭和一二年七月五日大審院判決、刑集一六巻一一七六頁・明治四五年四月一…
事件番号: 昭和31(あ)17 / 裁判年月日: 昭和31年7月5日 / 結論: 棄却
A法務社岸和田支局またはB地方法務新聞宇治山田支局各名義の各船舶登記証書を作成した場合においても、A法務社岸和田支局なる印の「社」およびB地方法務新聞宇治山田支局之印なる印の「新聞」という各文字の処を殊更に不鮮明に押捺し、各その形式外観によつて、一般人をしてA法務局岸和田支局またはB地方法務局宇治山田支局が権限により作…