裁判所書記官の認証がある裁判所の固定資産処分許可書謄本を電子複写機で複写したものにつき、許可事項欄の土地名、売却不動産表示欄の不動産、売却代金欄の金額等の各記載に改ざんを施し、これを更に電子複写機で複写することにより作成され、あたかも真正な右許可書謄本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する本件コピーは、刑法一五五条一項の有印公文書偽造罪の客体にあたる。
公文書を電子複写機で複写したものに改ざんを施しこれを更に複写したものが有印公文書偽造罪の客体にあたるとされた事例
刑法155条1項
判旨
公文書を電子的複写機により複写したコピーであっても、原本と同様の社会的機能と信用性を有すると認められるものは、刑法155条1項の公文書偽造罪の客体(公文書)に当たる。
問題の所在(論点)
刑法155条1項の公文書偽造罪において、公文書の原本そのものではなく、その「コピー(複写物)」が同条の「文書」に当たるか。また、改ざんしたコピーを再複写する行為が偽造に当たるか。
規範
公文書を複写機で複写した「コピー」であっても、原本を機械的に再現したものであり、社会的に原本と同様の証明手段としての機能と信用性を有すると認められる場合には、同条項の「文書」に含まれる。
重要事実
被告人は、裁判所書記官の認証がある「裁判所の固定資産処分許可書謄本」を電子複写機で複写した。その複写物(コピー)に対し、土地名、日付、売却代金、仲介業者名、許可申請理由等の各項目に改ざんを施した。さらに、その改ざんしたコピーを再度複写し、あたかも真正な許可書謄本を正確に複写したかのような形式・外観を有する二次的なコピーを作成した。
事件番号: 昭和59(あ)555 / 裁判年月日: 昭和61年6月27日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゆうに…
あてはめ
本件のコピーは、裁判所という公務所が作成した真正な許可書謄本を基礎として作成されており、その形式・外観から原本と同様の社会的機能と信用性を備えている。被告人は、このコピーの重要記載事項に改ざんを加えた上で再度複写しており、新たな証明力を有する虚偽の公文書を現出させたといえる。したがって、原本そのものではなくとも、その公共的信用を害する行為として同罪の客体性を肯定できる。
結論
本件コピーは刑法155条1項の公文書偽造罪の客体にあたり、被告人の行為には同罪が成立する。
実務上の射程
文書偽造罪の保護法益が文書に対する「公共的信用」にあることから、原本性に拘泥せず社会的機能に着目して客体性を認めた。答案上、コピーの偽造が問われた際は、①原本の機械的再現性、②原本と同様の社会的機能・信用性の有無を検討し、本判例を根拠に客体性を肯定すべきである。なお、本判例は電子的複写機によるコピーを対象としているが、その後の判例でファクシミリ等にも射程が及んでいる。
事件番号: 昭和53(あ)719 / 裁判年月日: 昭和54年5月30日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、ほしいままに、京都府A工営所長の記名押印のある同所長作成名義の土石採取許可証原本の出願日、許可年月日、採取場所、採取期間等の各欄の記載に改ざんを施したうえ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも真正な右許可証原本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備える電子コピーを作成した所為は…
事件番号: 昭和50(あ)1924 / 裁判年月日: 昭和51年4月30日 / 結論: 破棄自判
行使の目的を以って、虚偽の供託事実を記入した供託書用紙の下方に真正な供託金受領証から切り取った供託官の記名印及び公印押捺部分を接続させ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも、公務員である供託官が職務上作成した真正な供託金受領証を原本として、これを原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する写真コピーを…
事件番号: 昭和38(あ)907 / 裁判年月日: 昭和39年8月28日 / 結論: 破棄差戻
刑法第一五五条第一項にいわゆる公務所または公務員の作るべき文書とは、公務所又は公務員が印章若しくは署名を使用しその権限内において職務執行上作成すべき文書を汎称し、その職務執行の方法範囲が法令に基づくと内規又は慣例によるとを問わないものと解すべきである(昭和一二年七月五日大審院判決、刑集一六巻一一七六頁・明治四五年四月一…