物品税証紙は刑法第一五五条第三項の文書に該当する。
物品税証紙は刑法第一五五条第三項の文書といえるか
刑法155条3項,物品税法16条ノ23,物品税法8条,物品税法10条,物品税法施行規則37条ノ4,物品税法施行規則37条ノ5,物品税法施行規則37条ノ7,物品税法施行規則37条ノ8,物品税法施行規則37条ノ9,昭和26年5月25日大蔵省告示678号
判旨
物品税証紙は、物品税法の規定に基づき物品税納付の事実を証明する内容を有する政府発行の文書であるため、刑法155条3項にいう「公務所若しくは公務員が作成すべき文書」に該当する。
問題の所在(論点)
政府が発行する物品税証紙が、刑法155条3項に規定される「公務所若しくは公務員が作成すべき文書」に該当するか。
規範
刑法155条にいう「公務所若しくは公務員が作成すべき文書」(公文書)とは、公務所または公務員がその職務上作成すべき文書を指す。政府が発行し、法令の規定に従って特定の事実(公法上の義務履行等)を証明する機能を有する証紙は、同条3項の公文書に該当する。
重要事実
被告人が、物品税の納付事実を証明するために政府が発行する「物品税証紙」を偽造等したとして、公文書偽造罪等の成否が問題となった事案。弁護人は、物品税証紙が刑法155条3項の公文書に該当しない旨を主張して上告した。
事件番号: 昭和34(あ)1811 / 裁判年月日: 昭和35年3月10日 / 結論: 棄却
物品税表示証紙は刑法第一五五条第三項の公文書にあたるものと解するのが相当である。
あてはめ
物品税証紙は、物品税法の規定するところに従い、物品税納付の事実を証明する内容を有するものである。これは政府によって発行される文書であり、公権力に基づき特定の事実を公証する性質を備えている。したがって、単なる記号や図画ではなく、その内容から作成者および証明事項が判別可能な文書として、公務所が作成すべき文書にあたると評価される。
結論
物品税証紙は刑法155条3項の文書に該当する。
実務上の射程
本判決は、証紙や切手のように、それ自体が特定の証明機能を有する政府発行の印刷物が公文書にあたることを明示した。答案上では、公文書の意義(職務上作成すべき文書)を述べた上で、証紙の持つ「公的な事実の証明機能」を指摘し、本罪の保護法益である文書に対する社会的な公共の信用を根拠に公文書性を肯定する際の論拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1375 / 裁判年月日: 昭和26年4月27日 / 結論: 破棄自判
一 経済関係罰則の整備に関する法律第一条の規定と対比して見ると、同条は別表甲号に掲げる経済団体の「役員其ノ他ノ職員ハ罰則ノ適用ニ付テハ之ヲ法令ニ依リ公務ニ従事スル職員ト看做ス」旨を規定しているが同第二条には、かかる規定は存在しない。すなわち、以上各規定の趣旨からみれば、右別表甲号、乙号掲記の経済団体の職員はいずれも本来…
事件番号: 昭和31(あ)153 / 裁判年月日: 昭和31年7月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】虚偽公文書作成罪(刑法156条)の客体である「公務員がその職務に関し作成すべき文書」とは、公務員が職務権限に基づき作成する文書全般を指し、その内容や形式は限定されない。 第1 事案の概要:被告人が関与した特定の文書(本件文書)について、これが刑法156条に規定される「公務員の職務に関する文書」に該…
事件番号: 昭和59(あ)555 / 裁判年月日: 昭和61年6月27日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゆうに…