行使の目的を以って、虚偽の供託事実を記入した供託書用紙の下方に真正な供託金受領証から切り取った供託官の記名印及び公印押捺部分を接続させ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも、公務員である供託官が職務上作成した真正な供託金受領証を原本として、これを原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する写真コピーを作成した所為は、刑法一五五条一項の公文書偽造罪にあたる。
公文書の写真コピーの作成が公文書偽造罪にあたるとされた事例
刑法155条1項
判旨
公文書の複写(写真コピー)であっても、原本と同一の意識内容を保有し、原本と同程度の社会的機能と信用性を有すると認められる場合には、刑法155条1項の「文書」に該当する。原本が存在しない場合であっても、公務員名義の原本が存在するかのような外観を現出させる行為は、公文書偽造罪を構成する。
問題の所在(論点)
刑法155条1項の「文書」に、原本そのものではなく機械的に複写された「写真コピー」が含まれるか。また、原本を偽造するのではなく、直接コピーを作成する行為が「偽造」に当たるか。
規範
公文書偽造罪の保護法益は、文書に対する公共的信用と証明手段としての社会的機能である。したがって、客体は原本に限られず、原本の写しであっても、原本と同一の意識内容を保有し、これと同様の社会的機能と信用性を有すると認められる限り、同罪の「文書」に含まれる。具体的には、機械的方法により複写された写真コピーは、作成者の意識が介在する余地がなく、原本の内容・筆跡・形状を正確に再現し、閲覧者に対し原本の存在や印章・署名の真正を認識させる特質を持つ。そのため、原本と同様の機能と信用性を有し得ない特段の事情がない限り、原本作成名義人の意識内容を直接伝達する「文書」と解すべきである。
重要事実
被告人は、供託金の供託を証明する文書を作成しようと考え、真正な供託金受領証から公務員(供託官)の記名・公印部分を切り取り、虚偽の供託事実を記載した用紙に貼り付けた。これを電子複写機で複写し、あたかも真正な供託金受領証の写しであるかのような外観を有する写真コピー5通を作成した。被告人は、これらを宅地建物取引業の営業保証金供託済届の添付資料として役所に提出し、あるいは詐欺の被害者に対し原本が存在するかのように装って交付した。
事件番号: 昭和59(あ)555 / 裁判年月日: 昭和61年6月27日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、ほしいままに、営林署長の記名押印がある売買契約書の売買代金欄等の記載に改ざんを施すなどしたうえ、これを複写機械で複写する方法により、あたかも真正な右売買契約書を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備えるコピーを作成した所為は、その改ざんが原本自体にされたのであれば未だ文書の変造の範ちゆうに…
あてはめ
本件写真コピーは、公務員である供託官の職名および記名押印がある供託金受領証を、電子複写機により原形通り正確に複写した形式・外観を有している。現に、行政機関において営業保証金の届出資料として受理され、また被害者らも原本または同一内容の原本が存在すると信頼して受領している。これによれば、本件写真コピーは実生活上原本に代わる証明文書として通用しており、原本と同様の社会的機能と信用性を有しているといえる。また、原本が存在しないにもかかわらず、公務員名義の写真コピーを現出させることは、原本作成名義人の許諾があり得ない名義の冒用であり、公務所が作るべき公文書を偽造したものと解される。
結論
本件写真コピーは刑法155条1項の公文書に該当し、被告人の行為は有印公文書偽造罪および同偽造公文書行使罪を構成する。
実務上の射程
本判決は、コピー機等の普及に伴い、写しが原本と同様の証拠的価値を持つ実態に即して公文書概念を拡張した。答案上は、(1)写真コピーの正確性・再現性、(2)実生活における証明手段としての代替性の2点を指摘して「文書」性を肯定すべきである。なお、単なる手書きの写し(謄本)は作成者の意識が介在するため、認証がない限り原則として本罪の客体とならない点と区別が必要である。
事件番号: 昭和53(あ)719 / 裁判年月日: 昭和54年5月30日 / 結論: 棄却
行使の目的をもつて、ほしいままに、京都府A工営所長の記名押印のある同所長作成名義の土石採取許可証原本の出願日、許可年月日、採取場所、採取期間等の各欄の記載に改ざんを施したうえ、これを電子複写機で複写する方法により、あたかも真正な右許可証原本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を備える電子コピーを作成した所為は…
事件番号: 昭和57(あ)459 / 裁判年月日: 昭和58年2月25日 / 結論: 棄却
裁判所書記官の認証がある裁判所の固定資産処分許可書謄本を電子複写機で複写したものにつき、許可事項欄の土地名、売却不動産表示欄の不動産、売却代金欄の金額等の各記載に改ざんを施し、これを更に電子複写機で複写することにより作成され、あたかも真正な右許可書謄本を原形どおり正確に複写したかのような形式、外観を有する本件コピーは、…
事件番号: 昭和24(れ)856 / 裁判年月日: 昭和25年2月28日 / 結論: 破棄自判
一 按ずるに刑法第七條にいわゆる公務員は官制職制によつて其職務權限が定まつているものに限らずすべて法令によつて公務に從事する職員を指稱するものであつて其法令中には單に行政内部の組織作用を定めた訓令と雖も抽象的の通則を規定しているものであれば之を包含するものであることは大審院判例の示すところであつて、今之れを改むべき理由…
事件番号: 昭和28(あ)3367 / 裁判年月日: 昭和30年6月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】実在しない架空の公務員名義を用いた文書であっても、一般人が公務員により作成された真正な文書と誤認するに足りる外観を備えている場合には、公文書偽造罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は、実際には存在しない「A検査員B」という架空の公務員名義を用いて文書を作成し、これを行使した。第一審判決および原…