判旨
憲法37条1項が保障する迅速な裁判の権利について、審理の経過に照らし迅速を欠いたといえない場合には、同条項違反の主張は認められない。
問題の所在(論点)
憲法37条1項が定める「迅速な裁判」を受ける権利が侵害されたといえるか否かの判断基準が問題となる。
規範
憲法37条1項にいう迅速な裁判の権利の侵害の有無は、当該事件の具体的な審理の経過に徴し、不当に遅延したといえるか否かによって判断される。
重要事実
上告人は、原審における審理の経過が憲法37条1項に違反し、迅速な裁判を受ける権利を侵害するものであると主張して上告を申し立てた。
あてはめ
本件記録による原審の審理経過を検討すると、その過程において審理が迅速を欠いた事実は認められない。したがって、迅速な裁判の権利を侵害したとする上告人の主張はその前提を欠くものである。
結論
本件の審理は迅速を欠いたものとはいえず、憲法37条1項に違反しない。
実務上の射程
具体的な遅延期間や原因についての判示はないため、高田事件(最判昭47.12.20)のような救済措置の要件論に踏み込む前の、事実認定レベルでの迅速性判断を示すにとどまる。
事件番号: 昭和40(あ)1761 / 裁判年月日: 昭和41年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠き憲法37条1項に反する場合であっても、そのこと自体は判決に影響を及ぼすものではないため、これを理由に判決を破棄することはできない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、原裁判所(控訴審)の審理が憲法37条1項の保障する「迅速な裁判」の要請に反するものであると主張した。具体的に…
事件番号: 昭和54(あ)305 / 裁判年月日: 昭和54年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】第一審の訴訟手続において弁護人の訴訟活動に対する不当な制約がない限り、憲法37条1項、3項、31条、32条に違反するとの主張は前提を欠き、上告理由にならない。 第1 事案の概要:被告人が第一審の訴訟手続に関して、弁護人の訴訟活動に不当な制約があったと主張し、それが憲法37条1項、3項、31条、32…