判旨
監禁致傷罪と強姦罪(当時)の関係について、両罪を併合罪(刑法45条)として処理した一審判決の判断を正当とした。
問題の所在(論点)
強姦の手段として行われた監禁致傷罪と、その後の強姦罪との間の罪数関係(刑法45条、54条1項)。
規範
監禁行為が強姦の手段として行われた場合であっても、監禁致傷罪と強姦罪は、それぞれの保護法益や行為態様の独立性に鑑み、観念的競合(刑法54条1項前段)ではなく、併合罪(刑法45条前段)として扱うのが相当である。
重要事実
被告人が被害者を監禁し、その過程で負傷(監禁致傷)させた上、さらに強姦に及んだ事案。一審判決は、監禁致傷罪と強姦罪の成立を認め、これらを併合罪として処断した。弁護人は、両罪の関係について法令違反がある旨を主張して上告した。
あてはめ
本判決は詳細な理由を述べていないが、監禁致傷罪と強姦罪を併合罪とした一審判決の判断を「相当である」と肯定している。これは、監禁が強姦の手段としての性質を有する場合であっても、致傷の結果まで生じている監禁行為は、強姦罪に吸収されたり手段関係(牽連犯)に立つものではなく、独立した別個の犯罪として併合罪の関係に立つと評価したものと解される。
結論
本件監禁致傷罪と強姦罪を併合罪とした一審の判断は妥当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
監禁致傷罪と強姦罪(現・強制性交等罪等)が併合罪となることを端的に示した判例として、答案作成上の罪数処理の根拠として用いる。手段・目的の関係がある場合でも、致傷結果を含む重い罪責については併合罪とする実務慣行を支持するものである。
事件番号: 昭和41(あ)2135 / 裁判年月日: 昭和42年2月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自動車を用いて監禁し、その車内等で暴行・脅迫を加えて強姦・致傷に至った場合、監禁行為と強姦致傷行為はそれぞれ独立した行為として評価され、監禁罪と強姦致傷罪(当時)の併合罪となる。 第1 事案の概要:被告人は、被害者を自動車に押し込み、不法に監禁した。その後、車内等において強姦の目的で別途暴行および…
事件番号: 昭和42(あ)1482 / 裁判年月日: 昭和42年12月21日 / 結論: 棄却
暴行が不法監禁中になされたものであつても、その手段としてなされたものでなく、別個の動機、原因からなされた場合において、右暴行の結果被害者に傷害を負わせたときは、監禁致傷罪ではなく、監禁と傷害の二罪が成立し、両者は併合罪の関係となる。
事件番号: 平成16(あ)2077 / 裁判年月日: 平成17年4月14日 / 結論: 棄却
恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,牽連犯の関係にはない。