判旨
裁判所が結審を急ぎ、被告人の利益を無視した不当な審理を行ったと認められない限り、憲法37条1項の公平な裁判所の規定に違反するとはいえない。
問題の所在(論点)
裁判所の審理の進め方が、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害する違憲なものであるといえるか。
規範
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利の侵害が認められるためには、裁判所が意欲的な心証形成の試みを放棄し、第一審判決の維持を目的として、被告人の利益を無視してひたすら結審を急いだといった事情が必要である。
重要事実
被告人が、原裁判所において裁判所が心証形成を適切に行わず、第一審判決を維持することのみを目標として結審を急いだことが憲法37条1項に違反すると主張して上告した事案。
あてはめ
記録に照らしても、原裁判所が所論のような意欲的な心証形成を放棄し、被告人の利益を無視してひたすら結審を急いだことを認めるに足りる証跡は見当たらない。したがって、審理の適正さを欠くような事実は認められず、憲法違反の前提を欠いている。
結論
憲法37条1項に違反する事実は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
裁判所の訴訟指揮や審理の迅速化が「公平な裁判所」の保障に反すると主張する場合の判断基準を示している。単なる審理の速さではなく、被告人の防御権や実質的審理の放棄といった主観的・目的的な不当性の有無が基準となる。
事件番号: 昭和40(あ)1761 / 裁判年月日: 昭和41年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判が迅速を欠き憲法37条1項に反する場合であっても、そのこと自体は判決に影響を及ぼすものではないため、これを理由に判決を破棄することはできない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、原裁判所(控訴審)の審理が憲法37条1項の保障する「迅速な裁判」の要請に反するものであると主張した。具体的に…
事件番号: 昭和45(あ)56 / 裁判年月日: 昭和46年6月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審において第一審判決の事実誤認を主張する機会が認められた場合には、適正手続を定めた憲法31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が上告審において、原審で第一審判決の事実誤認を主張する機会がなかったことを前提に、憲法31条違反を主張して上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):刑…
事件番号: 昭和47(あ)1296 / 裁判年月日: 昭和48年3月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、上告趣意が単なる事実誤認、法令違反、量刑不当の主張にすぎず、刑訴法405条の上告理由に該当しないとして上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:弁護人は、下級審の判断に対し、事実誤認、単なる法令違反、および量刑不当を理由として上告を申し立てた。なお、事案の具体的な犯罪事実等については…
事件番号: 昭和46(あ)1878 / 裁判年月日: 昭和47年4月21日 / 結論: 棄却
一 第一審判決判示第一の事実につき、被告人の過失と被害者の致死の結果との間に因果関係を認めた原判決の判断は、その認定の事実関係のもとにおいては、正当である。 二 (原判示の要旨)被告人は深夜普通乗用自動車を運転して原判示道路を時速約四〇キロメートルで進行中、対向車の前照灯に眩惑されたにもかかわらず減速、徐行の措置をとら…