判旨
恐喝罪の成立に関し、被害者の畏怖状態が継続している状況下では、必ずしも新たな追加的威嚇行為がなされなくとも、既往の脅迫行為と財物交付との間に因果関係が認められる。
問題の所在(論点)
恐喝罪の成立において、財物の交付が行われる際、既往の脅迫によって生じた畏怖状態が継続していれば足りるか。あるいは、交付の直前に別途「追加的威嚇行為」がなされる必要があるか。
規範
恐喝罪(刑法249条)の成立には、脅迫・暴行によって相手方が畏怖し、その畏怖状態に基づいて財物を交付するという因果関係が必要である。一度相手方が畏怖状態に陥った後は、その畏怖が継続している限り、改めて威嚇行為を付け加えなくても、既往の脅迫を背景とした財物の交付は恐喝罪を構成する。
重要事実
被告人らは、共謀の上、各被害会社(C株式会社、D株式会社、E株式会社)に対し、威迫した言動を用いて相手方を畏怖させた。被害者らは被告人らの不当な要求に対し、畏怖した状態のまま、さらなる具体的な追加の脅迫行為を待たずに財物を交付した。弁護人は、財物交付の直前に新たな追加的威嚇行為がなかったことを理由に、恐喝罪の成立を否定すべきと主張して上告した。
あてはめ
原判決の判断によれば、被告人らが行った過去の脅迫行為により被害者らは畏怖状態に陥っており、その状態が財物交付時まで継続していたと認められる。このような状況下では、あえて「追加的威嚇行為」を必要とするものではなく、既になされた脅迫と交付行為との間の因果関係が遮断されることはない。したがって、相手方の畏怖に乗じて財物を交付させた一連の行為は恐喝罪の構成要件に該当する。
結論
被告人らの行為は恐喝罪を構成する。相手方が既に畏怖している場合、改めて追加の威嚇をせずとも、既往の脅迫に基づく交付があれば同罪が成立する。
実務上の射程
継続的な脅迫関係がある事案において、財物交付の「その瞬間」に暴行・脅迫が行われていない場合の弁護側の反論を封じる射程を持つ。答案上は、第1の脅迫後に間を置いて交付がなされた場合、畏怖状態の継続性を指摘することで、追加的威嚇がなくても因果関係を肯定する論拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(れ)1026 / 裁判年月日: 昭和25年11月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利行使の手段として行われた畏怖・交付行為であっても、その手段が社会通念上相当な範囲を逸脱する場合には、恐喝罪(刑法249条)が成立する。 第1 事案の概要:上告人は、被害者に対して何らかの債権を有していた可能性があるが、その回収にあたり、被害者を畏怖させて財物を交付させた。原審は、証拠に基づき恐…
事件番号: 昭和26(れ)440 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】恐喝罪の成否について、被害者が財物を交付した直接の契機が特定の具体的脅迫行為そのものでなくとも、前日等の言動に起因する畏怖状態が継続しており、それにより財物を交付したと認められる場合には、一連の行為として恐喝罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は飲食店において、被害者に対し清酒二升を提供させた…