恐喝取財罪の本質は、被恐喝者の畏怖に因る瑕疵ある同意を利用する財物の領得行爲であると解すべきであるから、その領得行爲の形式が被恐喝者において自から財物を提供した場合は勿論、被恐喝者が畏怖して默認し居るに乗じ恐喝者において財物を奪取した場合においても亦本罪の成立を妨ぐるものではないと謂わねばならぬ。それ故本罪の正條たる刑法第二四九條第一項の「交付せしめ」との語義は以上の各場合を包含する趣旨と解するを正當とし、亦原判決事實摘示中の「交付せしめて之を喝取し」との用辭は、右刑法正條の用語例に從いたるものと解するを相當とする。
恐喝罪における交付の意義
刑法249條1項
判旨
刑法249条1項の「交付」には、被恐喝者が畏怖して自ら財物を提供した場合のみならず、畏怖して黙認しているに乗じて恐喝者が財物を奪取した場合も含まれる。恐喝罪の本質は、被恐喝者の畏怖による瑕疵ある同意を利用する財物領得行為にあるからである。
問題の所在(論点)
刑法249条1項の「交付せしめ」の意義。被恐喝者が畏怖して黙認している間に財物を持ち去る「奪取」の形式であっても、同条の交付に含まれ、恐喝罪が成立するか。
規範
恐喝罪(刑法249条1項)の本質は、被恐喝者の畏怖による瑕疵ある同意を利用した財物の領得行為にある。したがって、同条の「交付せしめ」とは、被恐喝者が畏怖して自ら財物を提供する場合だけでなく、被恐喝者が畏怖して黙認している状態に乗じ、恐喝者が財物を奪取した場合をも包含する。
重要事実
被告人が被害者に対して恐喝行為に及び、被害者が畏怖している状態を利用して財物を喝取した。原審はこれを恐喝罪と認定したが、上告人は、自ら財物を提供したのではなく奪取された形式である場合には「交付」に該当せず、恐喝罪は成立しない旨を主張して上告した。なお、事実認定の基礎となった証拠(被害顛末書等)の証拠能力や審理不尽についても争われた。
事件番号: 昭和23(れ)1879 / 裁判年月日: 昭和24年5月7日 / 結論: 棄却
しかし犯人によつてなされた暴行又は脅迫が社會通念上相手方の反抗を抑壓する程度のものであつて、右暴行又は脅迫と財物の奪取との間に因果關係がある以上は、被害者自身は單に畏怖されたに止つたとしても又被害者自ら財物を交付したとしても強盜罪が成立するものであつて、恐喝罪とはならないことは當裁判所の判例とするところである(昭和二三…
あてはめ
恐喝罪は、相手方の畏怖による瑕疵ある同意を介して財物を得る点に犯罪の本質がある。本件において、たとえ領得の形式が被恐喝者による積極的な供与ではなく、畏怖し黙認している状態に乗じた奪取であったとしても、それは被恐喝者の瑕疵ある同意(黙認)を利用したものといえる。したがって、かかる態様も「交付」の語義に含まれると解するのが相当であり、原判決の認定した事実は恐喝罪を構成する。
結論
被恐喝者が畏怖して黙認しているに乗じて財物を奪取した場合であっても、「交付せしめ」たものとして恐喝罪が成立する。
実務上の射程
強盗罪における「奪取」と恐喝罪における「交付」の区別において、被害者の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫を用い、被害者が畏怖して抵抗できない(黙認)状態に乗じて財物を持ち去った場合に、窃盗罪ではなく恐喝罪が成立することを基礎づける判例である。答案上は、交付行為の有無が問題となる場面で、被恐喝者の心理的拘束を利用した領得であれば「交付」概念に含まれるとする論拠として活用できる。
事件番号: 昭和23(れ)1043 / 裁判年月日: 昭和23年12月2日 / 結論: 棄却
論旨は名を憲法違反に借りているけれど、畢竟事實審である原審の自由裁量權の範圍に屬する事實認定又は量刑の不當を非難するに歸着し上告適法の理由とならない。