判旨
包括一罪または継続犯の犯行期間中に別罪の確定判決が介在する場合、刑法45条後段の併合罪該当性を判断する基準時は、当該一罪の「終了時」である。
問題の所在(論点)
一罪(包括一罪・継続犯)の継続中に別罪の確定判決がある場合、刑法45条後段の併合罪の基準時(確定判決の前後)を、当該一罪の着手時と終了時のいずれによって決すべきか。
規範
包括一罪または継続犯として扱われる犯罪について、その犯行継続中に別罪の確定判決があった場合、刑法45条後段の「確定判決」前後の罪として併合罪の関係になるか否かは、当該一罪の「実行行為の終了時」を基準として判断する。一罪の一部が確定判決後に行われた場合には、その全体が確定判決後の罪として扱われる。
重要事実
被告人は包括一罪または継続犯に該当する犯罪行為を行っていたが、その犯行期間の途中に別罪についての確定判決が介在していた。弁護人は、刑法45条後段の適用にあたり着手時を基準とすべき(すなわち確定判決前の罪として併合罪処理すべき)旨を主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、包括一罪または継続犯の中間に確定判決がある場合について、その罪の終了の時をもって基準とすべきことは当裁判所の判例とするところであると判示した。本件においても、一罪としての評価が終了した時点が確定判決の後であれば、刑法45条後段の「確定判決を経た罪」との併合罪とはならず、独立した罪として処断されることとなる。
結論
包括一罪または継続犯の基準時は終了時である。したがって、犯行終了が確定判決後であれば、刑法45条後段による併合罪(必要的減軽等)の対象とはならない。
実務上の射程
併合罪(刑法45条後段)の論点において、一罪の一部が確定判決前に、残部が確定判決後に行われた場合の処理として極めて重要である。「終了時」を基準とする結果、一罪の全体が「確定判決後の罪」となり、前の確定判決に係る罪との間で併合罪としての分離計算がなされない(実質的に被告人に不利に働く側面がある)点に注意が必要である。
事件番号: 昭和24(れ)2311 / 裁判年月日: 昭和25年2月16日 / 結論: 破棄自判
職權を以て調査すると、被告人は、昭和二三年七月二三日千葉地方裁判所で横領並に窃盜罪により懲役一年(三年間執行獪豫)の判決を云渡され、その判決は上訴期間の經過により同年同月三〇日確定したもたものである。從つて原判決の確定した判示(一)の恐喝罪は右確定判決のあつた横領並びに窃盜の罪と併合罪の關係があるけれども右確定判決後の…