判旨
刑事訴訟法321条1項2号但書の「前の供述を信用すべき特別の状況」の存否の判断は、事実審裁判所の合理的な裁量に委ねられており、その判断に合理性がある限り憲法37条2項前段には反しない。
問題の所在(論点)
刑訴法321条1項2号但書所定の「前の供述を信用すべき特別の状況」の存否を事実審裁判所が判断し、検察官面前調書の証拠能力を認めることは、憲法37条2項前段(証人喚問権・反対尋問権)に違反するか。
規範
刑訴法321条1項2号但書にいう「前の供述を信用すべき特別の状況」(特信状況)の存否についての判断は、事実審裁判所の合理的な裁量にまかされている。裁判所が供述の外部的事態や内容から合理的に証拠能力を認める限り、被告人の反対尋問権(憲法37条2項前段)を侵害するものとはいえない。
重要事実
被告人が起訴された事件において、検察官面前調書の証拠能力が争われた。弁護人は、当該調書を証拠として採用することが憲法37条2項前段(反対尋問権の保障)に違反すると主張し上告した。原審は、特定の理由(判決文からは詳細不明)に基づき、特信状況を認めて当該調書の証拠能力を肯定していた。
あてはめ
判決文によれば、事実審である原審が「所論のような理由」をもって特信状況を認定した判断は、事実審裁判所に認められた合理的な裁量の範囲内にあるといえる。このような判断手法は、当裁判所大法廷の判例(昭和24年5月18日判決)の趣旨に照らし、反対尋問の機会を実質的に奪い憲法に違反するものとは解されない。
結論
本件調書の証拠能力を認めた原審の判断に違憲はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
特信状況の判断が事実審の裁量に委ねられていることを再確認した判例である。答案上は、外部的事態から特信状況を具体的に検討する際の前提として、裁量権の逸脱がないかを確認する枠組みで使用し得る。ただし、現代の運用では裁量権というよりは、具体的状況に基づく厳格な法的判断が求められる傾向にある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和26(あ)4093 / 裁判年月日: 昭和28年2月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不法な拘禁中に作成された供述調書であっても、その一事をもって直ちに証拠能力が否定されるものではない。また、供述に強制や拷問等の任意性を疑わせる事情が認められない場合には、憲法上の自白排除法則には抵触しない。 第1 事案の概要:被告人は、逮捕状が発布される前日の昭和25年10月12日に警察署に出頭し…