判旨
憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を指す。法律の範囲内で量定された刑罰が、単に被告人にとって過重であるというだけではこれに該当しない。
問題の所在(論点)
事実審が法律の範囲内で量定した刑が、被告人にとって過重である場合に、憲法36条の「残虐な刑罰」に該当するか。
規範
憲法36条にいう「残虐な刑罰」とは、不必要な精神的、肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味する。事実審の裁判所が法律の許す範囲内で普通の刑を量定した場合、それが被告人にとって過重な刑であるとしても、直ちに「残虐な刑罰」には当たらない。
重要事実
被告人が犯した罪に対し、事実審の裁判所が法律の規定する範囲内で刑を量定し、判決を下した。これに対し弁護人は、当該刑罰が憲法36条の禁じる「残虐な刑罰」に該当し、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
本件において事実審の裁判所が選択した刑は、法律の許す範囲内のものであった。被告人側はこれが過重であると主張するが、憲法36条の「残虐な刑罰」は不必要な精神的・肉体的苦痛を伴う人道上残酷なものを指す概念である。法律の枠内での量刑である以上、人道上残酷な苦痛を強いるものとは認められず、評価として「残虐な刑罰」には当たらないと解される。
結論
本件の刑の量定は憲法36条に違反しない。したがって、違憲の主張は理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
死刑制度の合憲性や、法定刑自体の合理性が争われる際のリーディングケース(最大判昭23.6.23)を承継する実務上の基本規範である。答案上は、刑罰の内容や執行方法が「人道上残酷」か、あるいは「不必要な苦痛」を伴うかという二通りの観点から検討する際のメルクマールとして活用する。
事件番号: 昭和53(あ)318 / 裁判年月日: 昭和53年9月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】重度の身体障害者に対する勾留及び取調べであっても、病舎での専門的看護を付すなどの適切な配慮がなされている場合には、憲法36条が禁じる「残虐な刑罰」や人道上残酷な扱いに該当しない。 第1 事案の概要:被告人は一級の身体障害者であったが、刑事被告人として勾留され、取調べを受けた。この勾留に際して、当局…