判旨
少年審判の手続において、憲法37条3項が保障する弁護人依頼権の趣旨は、既に弁護士である付添人が選任されている場合にはその前提を欠き、憲法違反の問題は生じない。
問題の所在(論点)
少年審判の手続において、弁護士である付添人が選任されている場合に、憲法37条3項違反を理由とする再抗告が認められるか。
規範
憲法37条3項は刑事被告人の弁護人依頼権を保障しているが、少年保護事件の手続において、既に弁護士である付添人が選任されている場合には、同条項違反の主張はその前提を欠くものとして排斥される。
重要事実
東京家庭裁判所における少年審判の手続を経て、少年側が再抗告を申し立てた事案である。再抗告人は、原審の手続に関し、国選弁護人付添制度等の不備を念頭に憲法37条3項違反等を主張したが、当該事件の原審においては、既に弁護士が付添人として選任されていた。
あてはめ
再抗告人は原審の手続が憲法37条3項に違反すると主張するが、記録によれば原審においては既に弁護士である付添人が選任されていた。憲法37条3項の趣旨が「適切な防御機会の保障」にあるとしても、現に弁護士が活動し得る状態にある以上、同条項違反を主張する前提を欠いているといえる。
結論
本件再抗告は、既に弁護士である付添人が選任されていたため憲法37条3項違反をいう前提を欠き、適法な再抗告の理由とならないため、棄却される。
実務上の射程
少年法上の付添人制度と憲法37条3項の関係を示す。付添人が選任されている事案では、同条項を根拠とした手続違憲の主張は困難であることを示唆するが、付添人がいない場合の国選付添人制度の要否等については判決文からは不明であり、その射程は限定的である。
事件番号: 昭和32(す)371 / 裁判年月日: 昭和32年6月12日 / 結論: 棄却
一 家庭裁判所において事件を受理する以前少年たる被疑者の弁護人として選任されていても、少年法第一〇条、少年審判規則第一四条によりあらためて附添人として選任されなければ、その弁護人をもつて当然に附添人であるということはできない。 二 少年を特別少年院に送致する旨の決定に対し抗告がなされた場合その少年が少年法にいう少年であ…
事件番号: 平成24(し)181 / 裁判年月日: 平成24年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審の付添人ではなく、かつ抗告申立て時までに付添人選任届が提出されていない弁護士による抗告申立ては不適法であり、期間経過後に選任届が提出されても追認の効力は認められない。 第1 事案の概要:中等少年院送致決定に対し、弁護士が平成24年4月9日に再抗告を申し立てた。しかし、当該弁護士は原審における付…
事件番号: 昭和42(し)4 / 裁判年月日: 昭和42年1月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判の迅速が欠かれたことは係官の責任問題を生じ得るが、それ自体は裁判を破棄すべき理由にはならない。 第1 事案の概要:少年審判事件の抗告審において、再抗告人は裁判が迅速を欠いたことを理由に、憲法37条1項および11条に違反すると主張して、原裁判の破棄を求めた。 第2 問題の所在(論点):裁判の迅速…
事件番号: 昭和37(し)14 / 裁判年月日: 昭和37年6月7日 / 結論: 棄却
本件再抗告申立書は、少年の法定代理人上野ふみ並びに附添人と称するA及び同B三名連署にかかるものであるが、記録によれば、右Aは少年の伯父であり、Bは少年の中学校教師であることが認められるにすぎず、附添人となるについて許可を受けたものではないこと明らかであるから、少年法三五条に定める抗告権者に当らない、それ故右両名の本件再…
事件番号: 平成20(し)348 / 裁判年月日: 平成20年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】少年法3条1項3号イの「保護者の正当な監督に服しな い性癖のあること」及び同号ニの「自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること」との規定は、憲法が禁ずる過度に広範で不明確な規定には当たらない。 第1 事案の概要:少年法3条1項3号イ(ぐ犯少年)の規定である「保護者の正当な監督に服しない性癖…