所論は、特別抗告の理由は、原審あての即時抗告申立書記載のとおりであるから、これを援用するというが、刑訴規則第二七四条によれば、刑訴法第四三三条の抗告の申立書には、抗告の趣意を簡潔に記載しなければならないと定められており、他の文書の記載を援用することは許されないものである。
特別抗告の理由として他の文書の記載を援用することの適否
刑訴法433条,刑訴規則274条
判旨
刑事訴訟法433条に基づく特別抗告において、抗告申立書には抗告の趣意を簡潔に記載すべきであり(刑訴規則274条)、他の文書の記載を援用することは許されない。
問題の所在(論点)
特別抗告の申立書において、他の文書(下級審への申立書等)の記載を援用することによって抗告の趣意の記載に代えることができるか。
規範
刑訴法433条の抗告(特別抗告)の申立書には、刑訴規則274条に基づき、抗告の趣意を簡潔に記載しなければならない。この記載は申立書自体になされる必要があり、他の文書(即時抗告申立書等)の記載を援用する形式は認められない。
重要事実
執行猶予の取消請求に対し、第一審および第二審がこれを取り消す決定をした。これに対し、抗告人は、執行猶予の期間経過により対象が消滅したとして特別抗告を申し立てた。その際、抗告人は抗告の具体的理由について、原審宛ての即時抗告申立書の記載を援用すると主張した。
事件番号: 昭和28(し)101 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の申立人が、刑事訴訟規則274条に定める抗告の趣意を記載した書面の提出を怠った場合、裁判所は刑事訴訟法434条及び426条1項に基づき、決定で抗告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:刑執行猶予言渡取消請求事件において、東京高等裁判所が昭和28年12月15日に下した即時抗告棄却決定に対し…
あてはめ
刑訴規則274条は、特別抗告の申立書に「抗告の趣意を簡潔に記載しなければならない」と明示している。本件のように、即時抗告申立書等の別個の文書を援用する手法は、同規則が求める直接的な記載義務に反し、書面審理の適正を損なうものである。したがって、援用による主張は不適法なものとして判断の対象とはならない。
結論
他の文書の記載を援用することは許されず、適法な抗告理由とならないため、本件抗告を棄却する。
実務上の射程
特別抗告や再審請求等、刑事訴訟規則で書面への具体的記載が要求される手続一般において、他文書の援用による簡略化が認められないことを示す。実務上、上訴理由書等の作成において厳格な書式遵守が求められる根拠となる。
事件番号: 昭和51(し)64 / 裁判年月日: 昭和51年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法31条、39条、11条、13条違反を主張してなされた特別抗告について、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合には、刑訴法433条の抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定等に対し憲法31条(適正手続)、39条(不利益変更の禁止・一事不再理等)、11条(基本的人権の享有…
事件番号: 昭和29(し)52 / 裁判年月日: 昭和29年9月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑の執行猶予の言渡しを取り消す旨の決定に対しては即時抗告のみが許容され、即時抗告の提起期間経過後に通常の抗告を行うことはできない。 第1 事案の概要:被告人に対し刑の執行猶予の言渡しを取り消す旨の決定がなされた。これに対し、不服申立人が即時抗告の提起期間(3日)を経過した後に、通常の抗告(または即…
事件番号: 昭和55(し)93 / 裁判年月日: 昭和55年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】特別抗告の理由として憲法31条違反を主張しても、その実質が単なる法令違反の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法433条の抗告理由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し、憲法31条(適正手続きの保障)に違反する旨を主張して最高裁判所に特別抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容…
事件番号: 昭和50(し)109 / 裁判年月日: 昭和51年2月20日 / 結論: 棄却
刑の執行猶予言渡の取消決定に対する即時抗告棄却決定が執行猶予期間経過前に申立人に告知されたことにより、執行猶予云渡の取消の効果が発生したものであつて、本件特別抗告係属中に右猶予期間が満了したことは、原決定を取り消すべき事由とはならない。