判旨
事実誤認の主張は刑訴法405条の上告理由に当たらない。また、記録を精査しても、職権による破棄を定めた刑訴法411条を適用すべき事由は認められない。
問題の所在(論点)
事実誤認の主張が刑訴法405条にいう上告理由に該当するか。また、本件において刑訴法411条を適用し、職権で原判決を破棄すべき事情があるか。
規範
刑訴法405条は、上告理由を憲法違反、憲法解釈の誤り、及び最高裁判例との相反等に限定している。したがって、単なる事実誤認の主張は適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づき判決を破棄するには、著しい正義に反すると認められる特段の事由を要する。
重要事実
被告人本人および弁護人が、原判決に対して事実誤認を理由として上告を申し立てた事案である。
あてはめ
被告人および弁護人が主張する内容は、いずれも原判決の事実認定を争う「事実誤認」の主張にすぎない。これは刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法違反や判例相反)のいずれにも該当しない。さらに、訴訟記録を調査しても、原判決を維持することが著しく正義に反すると認められるような、刑訴法411条を適用すべき特段の事情は見当たらない。
結論
本件上告は理由がないため、刑訴法414条および386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験の実務上は、上告審の構造(事後審・法律審)を理解する際の基本判例となる。受験上は、事実誤認が原則として適法な上告理由にならないこと、および411条による職権破棄の例外性を指摘する際に引用する。
事件番号: 昭和30(あ)73 / 裁判年月日: 昭和32年4月5日 / 結論: 棄却
軍票の収受者又は所持者がその収受し若しくは所持する軍票を正当の理由なく他に譲り渡すなど、同条項により命ぜられた日本銀行への寄託と全く相容れない処分行為をするにおいては、その者に対しては、もはや右に命ぜられた寄託行為の如きは到底望むべくもなく、その義務違反は明らかなところであるというべきであるから、この時において、同条項…
事件番号: 昭和27(あ)88 / 裁判年月日: 昭和28年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審で主張・判断されていない事項を上告理由とすることはできず、また実質的に事実誤認や単なる訴訟法違反を主張するものは適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人Aら5名が、原審(控訴審)判決を不服として上告した事案。弁護人は、原審で主張・判断されていない事項、判例違反を理由とする上告、…
事件番号: 昭和40(あ)1389 / 裁判年月日: 昭和41年8月26日 / 結論: 破棄差戻
外国為替管理令第一九条第一項もしくは第二項によつて、支払手段等を輸出又は輸入することのできる者が、その輸出入にあたつて、同令第二〇条に定める税関の確認を受けなかつたことは、外国為替及び外国貿易管理法第四五条、第七〇条第一八号違反の罪に該当しない。
事件番号: 昭和25(あ)1482 / 裁判年月日: 昭和26年4月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条に当たらない事実誤認や証拠標目の誤記等の主張については、記録を精査しても同法411条を適用すべき事由がない限り、適法な上告理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決を維持した原判決に対し、事実誤認があること、および証拠として存在しない「虚無の証拠」を断罪の資料に供…
事件番号: 昭和38(あ)2629 / 裁判年月日: 昭和39年11月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】法律が基本的な規制を概括的に規定し、具体的な犯罪構成要件の細目を政令に委任することは、特に経済統制法規のような専門的・流動的な分野においては憲法73条6号但書、31条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人らは、外国為替及び外国貿易管理法(当時)27条1項3号に違反して、許可を受けずに非居住者のた…